ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出が必要な土地

  • 公開日:
  • 更新日:

公拡法の届出が必要な土地

届出が必要な土地について

 下記(1)、(2)のどちらかに該当する土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとするときは、事前に川崎市長に届け出る必要があります。

(1) 200平方メートル以上の土地で、その一部でも下記の届出要件に該当する場合。

(2) 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地。

届出要件

 次の要件等に該当する場合は公拡法の届出が必要です。

  • 都市計画施設の区域内に所在する土地。
    ※対象地が都市計画決定された施設を含んでいるかは、まちづくり局都市計画課で確認できます。
  • 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」等。
  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地 等。

届出が不要な場合

 次の要件等に該当する場合は公拡法の届出は不要です。

  • 国や地方公共団体等が契約の相手となる場合。

  • 贈与、相続等の無償譲渡の場合。

  • 持分権の売買の場合(共有者全員で売買する場合は必要)。

  • 区分所有(マンションの一室等)を売買する場合。

  • 都市計画法第29条の開発許可を受けた開発区域内の土地の場合。

  • 本人の意思に基づかない場合(競売、特別清算等)。

  • 届出・申出をし、川崎市と協議が成立しなかった(不買取通知書を受け取った)土地について、譲渡制限期間が経過してから1年以内に同一所有者が有償譲渡する場合。※届出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要

  • 生産緑地法に規定する生産緑地について、同法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法第4条第1項の規定に基づく有償譲渡の届出は不要。※申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0563

ファクス: 044-200-3905

メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号174978