相続土地国庫帰属制度が開始されました
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令和5年4月27日より相続土地国庫帰属制度が始まりました
相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局です。)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。ただし、国が引き取ることのできる土地には一定の要件があり、一定の費用負担も必要となります。
【お問い合わせ先】
〇横浜地方法務局 相続土地国庫帰属相談室
電話番号 045(641)7470
〇市内の土地など、個別・具体的な問い合わせについては・・・
横浜地方法務局 川崎支局(管轄区域:川崎区、幸区、中原区)
電話番号 044(244)4166
横浜地方法務局 麻生出張所(管轄区域:高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
電話番号 044(955)2222
詳細及びその他の制度は法務省ホームページをご覧ください
どうして不動産登記に関する制度が変わるの?
人口の減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、いわゆる「所有者不明土地」(※)が全国的に増加しています。
(※)所有者不明土地とは相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地のこと。
(1)不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地
(2) 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地
こうした状況を踏まえ、所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制を見直すことを内容とする「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月21日に成立、同月28日に公布されました。
所有者不明土地について詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0563
ファクス: 044-200-3905
メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp
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