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公拡法

  • 公開日:
  • 更新日:

窓口は11月6日(月)から本庁舎16階に移ります

川崎市役所は10月から新しい本庁舎へ移転を開始します。

これに伴い、公拡法に関する受付窓口も、下記のとおり移転します。

【移転先の業務開始日】 11月6日(月)

    【窓口の移転先】 本庁舎16階

移転の詳細は下記リンク先をご覧ください。

https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000153544.html

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

目的

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。この法律に基づき届出・申出を行った場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に買取り協議を行うことができます。

届出(公拡法第4条)

 一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約)、土地所有者は譲渡しようとする日の3週間前までに、そのことを川崎市長へ届け出る必要があります。

届出の対象となる面積

(1) 都市計画決定された施設等(都市計画道路、生産緑地、公園、緑地等)の区域を含む土地を有償譲渡しようとする場合
 川崎市全域 :200平方メートル以上
(2) 一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合
 市街化区域内 :5,000平方メートル以上

申出(公拡法第5条)

 一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときは、川崎市長に申出ることができます。

申出の対象となる面積

川崎市等に土地を買い取ってもらいたい場合
川崎市全域 :200平方メートル以上

提出書類

1 提出書類
(1) 届出書(4条)又は申出書(5条)
(2) 位置図
 縮尺10,000分の1程度の地図(道路地図等)に土地の位置を明示したもの
(3) 周辺図
 縮尺1,500分の1程度の地図(住宅地図等)に土地の位置を明示したもの
(4) 公図
 土地の地番を明示したもの (コピー可、登記情報提供サービスからダウンロードしたもの可)
 ※位置図、周辺図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してください。
(5) 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
 土地の所有者が相違ないことを確認できる、6か月以内のもの。(コピー可、登記情報提供サービスからダウンロードしたもの可)
 ※登記簿上の所有者または住所が届出者と異なる場合、住民票等の資料を添付ください。
(6) 委任状
 所有者以外の方が委任されて届出又は申出する場合に必要となります。
 法人の場合、その法人の被雇用者であれば不要です。
(7) 代表者選任届
 共有の土地について代表者1名が届出又は申出する場合には、他の共有者全員の記名が必要です。
(8) 生産緑地買取申出書の写し
 生産緑地を含む200平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合に必要となります。


2 必要部数
 1(1)~(5)は2部ずつ、(6)~(8)は1部
 ※電子申請(オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI))の場合は1部


3 届出書又は申出書の配布場所
 財政局資産管理部資産運用課又は川崎市ホームページからダウンロード
 各区役所では配布していません。


4 届出期間
 土地所有者は譲渡しようとする日の3週間前まで


5 届出窓口
 財政局資産管理部資産運用課 調整係


6 届出人
 土地の所有者又は1(6) 委任状により委任を受けた方


7 届出方法
 窓口、郵送、電子申請(オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI))、いずれかの方法で提出してください。

 【郵送受付について】
  送付いただく前に、必要書類について電子メール等による事前審査を行います。
  審査後、切手を貼付した返信用封筒を同封の上、送付をお願いします。
  届出日は郵送による書類の到達日といたします。
  ※郵送によるトラブルがあった場合には責任を負いかねますので、簡易書留、
   レターパック等の配達記録が残る方法を推奨します。

 【電子申請(オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI))について】 

  申請いただく前に、必要書類について電子メール等による事前審査を行います。
  審査後、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)にログインして申請してください。
  行政機関の休日に電子申請した場合は、翌開庁日が届出日となります。


8 受付時間
 月曜~金曜 午前8時30分から午後5時(ただし正午から午後1時までは除く)


9 休日
 土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

 

10 必要なもの
 「1 提出書類」のとおり


11 注意事項
 届出又は申出から市が回答を出すまでに3週間程度を要しますので、契約日の3週間前までに提出してください。

公有地の拡大の推進に関する法律パンフレット

オンライン手続

公有地の拡大の推進に関する法律第4条届出及び第5条申出外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0563

ファクス: 044-200-3905

メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp

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