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公拡法

  • 公開日:
  • 更新日:

公拡法の改正について

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が令和6年6月19日に公布され、同法において公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の一部に改正があり、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。

ただし、申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。

【参考】生産緑地法と公拡法の手続のイメージ図(PDF形式, 114.39KB)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

目的

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。この法律に基づき届出・申出を行った場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に買取り協議を行うことができます。

届出(公拡法第4条)

 一定の要件に該当する土地(公拡法の届出が必要な土地をご確認ください)を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約)、土地所有者は譲渡しようとする日(=契約締結日)の3週間前までに、そのことを川崎市長へ届け出る必要があります。

申出(公拡法第5条)

 川崎市内の200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときは、川崎市長に申し出ることができます。

提出書類

1 提出書類
(1) 届出書(4条)又は申出書(5条)
(2) 位置図
  縮尺10,000分の1程度の地図(道路地図等)に土地の位置を明示したもの。
(3) 周辺図
  縮尺1,500分の1程度の地図(住宅地図等)に土地の位置を明示したもの。
(4) 公図
  土地の地番を明示した6か月以内で最新のもの。
  (コピー可、登記情報提供サービスからダウンロードしたもの可)
  ※位置図、周辺図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してください。 
(5) 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
  土地の所有者が相違ないことを確認できる、6か月以内で最新のもの。
  なお、登記簿上の所有者または住所が届出者と異なる場合、住民票等の資料を添付ください。
  (コピー可、登記情報提供サービスからダウンロードしたもの可)
(6) 委任状
  所有者以外の方が委任されて届出又は申出する場合に必要となります。
  法人の場合、その法人の被雇用者であれば不要です。
(7) 代表者選任届
  共有の土地について、代表者様1名を選任してください。

 ※(1)、 (6)、 (7) について押印は不要です。


2 必要部数
 窓口・郵送受付の場合は、1(1)~(5)は2部ずつ、(6)・(7)を要する場合は1部ずつ
 電子申請(オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI))の場合は、全て1部ずつ


3 届出書又は申出書の配布場所
 財政局資産管理部資産運用課窓口又は下記からダウンロードできます。
 各区役所では配布しておりません。

様式のダウンロード

土地有償譲渡届出書(4条)

土地買取希望申出書(5条)

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続 | 公有地の拡大の推進に関する法律第4条届出及び第5条申出外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

公有地の拡大の推進に関する法律パンフレット

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0563

ファクス: 044-200-3905

メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp

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