公拡法
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公拡法の改正について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が令和6年6月19日に公布され、同法において公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の一部に改正があり、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。
ただし、申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
目的
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。この法律に基づき届出・申出を行った場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に買取り協議を行うことができます。
届出(公拡法第4条)
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約)、土地所有者は譲渡しようとする日(=契約締結日)の3週間前までに、そのことを川崎市長へ届け出る必要があります。
届出の対象となる面積
(1) 都市計画決定された施設等(都市計画道路、生産緑地、公園、緑地等)の区域を含む土地を有償譲渡しようとする場合
川崎市全域 :200平方メートル以上
(2) 一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合
市街化区域内 :5,000平方メートル以上
土地有償譲渡届出書
- 土地有償譲渡届出書・委任状・代表者選任届様式(XLS形式, 73.50KB)
公拡法第4条に基づく届出を行う場合に使う土地有償譲渡届出書の様式です。
- 土地有償譲渡届出書・委任状・代表者選任届様式(PDF形式, 53.01KB)別ウィンドウで開く
申出(公拡法第5条)
一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときは、川崎市長に申出ることができます。
申出の対象となる面積
川崎市等に土地を買い取ってもらいたい場合
川崎市全域 :200平方メートル以上
土地買取希望申出書
- 土地買取希望申出書・委任状・代表者選任届様式(XLS形式, 81.00KB)
公拡法第5条に基づく申出を行う場合に使う土地買取希望申出書の様式です。
- 土地買取希望申出書・委任状・代表者選任届様式(PDF形式, 43.32KB)別ウィンドウで開く
提出書類
1 提出書類
(1) 届出書(4条)又は申出書(5条)
(2) 位置図
縮尺10,000分の1程度の地図(道路地図等)に土地の位置を明示したもの
(3) 周辺図
縮尺1,500分の1程度の地図(住宅地図等)に土地の位置を明示したもの
(4) 公図
土地の地番を明示した6か月以内で最新のもの
位置図、周辺図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してください。
(コピー可、登記情報提供サービスからダウンロードしたもの可)
(5) 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
土地の所有者が相違ないことを確認できる、6か月以内で最新のもの。
なお、登記簿上の所有者または住所が届出者と異なる場合、住民票等の資料を添付ください。
(コピー可、登記情報提供サービスからダウンロードしたもの可)
(6) 委任状
所有者以外の方が委任されて届出又は申出する場合に必要となります。
法人の場合、その法人の被雇用者であれば不要です。
(7) 代表者選任届
共有の土地について、代表者様1名を選任してください。
2 必要部数
1(1)~(5)は2部ずつ、(6)・(7)は1部ずつ
電子申請(オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI))の場合は1部ずつ
3 届出書又は申出書の配布場所
財政局資産管理部資産運用課又は川崎市ホームページからダウンロード
各区役所では配布していません。
4 届出期間
土地所有者は譲渡しようとする日の3週間前まで
5 届出窓口
財政局資産管理部資産運用課 調整係
(本庁舎16階 6番・7番窓口)
6 届出人
土地の所有者又は1(6) 委任状により委任を受けた方
7 届出方法
窓口、郵送、電子申請(オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI))、いずれかの方法で提出してください。
【郵送受付について】
送付いただく前に、必要書類について電子メール等による事前審査を行います。
審査後、切手を貼付した返信用封筒を同封の上、送付をお願いします。
届出日は郵送による書類の到達日といたします。
郵送によるトラブルがあった場合には責任を負いかねますので、簡易書留、
レターパック等の配達記録が残る方法を推奨します。
【電子申請(オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI))について】
申請いただく前に、必要書類について電子メール等による事前審査を行います。
審査後、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)にログインして申請してください。
受付時間外・休日に電子申請した場合は、翌開庁日が届出日となります。
8 受付時間
月曜~金曜 午前8時30分から午後5時(ただし正午から午後1時までは除く)
9 休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
10 必要なもの
「1 提出書類」のとおり
11 注意事項
届出又は申出から市が回答を出すまでに3週間程度を要しますので、契約日の3週間前までに提出してください。
公有地の拡大の推進に関する法律パンフレット
- 公拡法パンフレット(PDF形式, 281.15KB)別ウィンドウで開く
公拡法届出に関するパンフレットです。
オンライン手続
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お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0563
ファクス: 044-200-3905
メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp
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