自転車運転者講習制度について
- 公開日:
- 更新日:

自転車運転者講習制度がスタートしました

危険行為を繰り返す自転車運転者の講習が義務化!
平成27年6月1日から、改正道路交通法が施行され、危険行為を繰り返す自転車運転者に対する講習受講の義務化されました。

対象者は…?
過去3年以内に2回以上、特定の危険行為を繰り返した自転車運転者(14歳以上)です。

特定の危険行為とは…?
次の17類型の行為です。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路での歩行者妨害(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行違反等(左方車両の妨害など)
- 交差点優先車妨害等(右折時の直進車両の妨害など)
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の歩行者妨害等
- 動装置(ブレーキ)不良自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転
- スマホ等のながら運転
- 酒気帯び運転


特定の危険行為が追加されました!
令和6年11月1日に施行された改正道路交通法により、特定の危険行為が追加されました。
追加された危険行為は、
・スマホ等のながら運転
・酒気帯び運転
となります。

受講しなかったら…?
公安委員会の受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金に処されます。

誰もが受講対象者とならないために…
みなさん一人ひとりが交通ルールを遵守することが何よりも大事です!
そうすることで、みなさんが事故に遭わず、気持ちよく利用できる快適な道路環境を実現することができます!
関連記事
- 神奈川県警察のページ外部リンク
自転車講習義務化に関する神奈川県警察のホームページです。あわせてご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2266
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号67927
