自転車に乗る前に
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自転車事故が増加しています
川崎市内の交通事故は減少傾向で推移していますが、自転車の関係する交通事故の構成率(全事故に占める自転車事故の割合)は、依然として高い状態が続いています。現在、神奈川県交通安全対策協議会(会長・神奈川県知事)が指定する自転車交通事故多発地域に川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区及び麻生区が指定されています。(令和6年5月1日指定)
いつ・どこで自転車による重大事故が起きても不思議ではありません。自転車も車両であることを忘れず、歩行者や周囲の交通状況に配慮した安全な乗り方に努めるとともに、自転車の安全点検も行いましょう。
自転車のメリットは誰もが気軽に利用できるところにありますが、利用する上では責任が伴います。令和元年10月から、神奈川県内で自転車に乗る人は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。自転車で事故を起こし、相手に怪我をさせてしまうと高額な賠償金の支払いを命じられることがあります。いまいちど、ご自身の保険加入状況を確認しましょう。
自転車交通事故多発地域の一覧はこちら
- 令和6年度自転車交通事故多発地域の指定一覧表(神奈川県交通安全対策協議会作成)(PDF形式, 99.09KB)別ウィンドウで開く
神奈川県交通安全対策協議会が作成した、自転車交通事故多発地域の指定一覧表です。
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自転車損害賠償責任保険等への加入義務化についての詳細や、現在加入中の保険内容を確認いただける「加入状況確認シート」を掲載しています。
自転車の危険な運転に関して改正道路交通法が令和6年11月1日から施行されています!
1 運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、
罰則の対象となりました。
・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となります。
2 酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となります。
なお、「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度(自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者)の対象となります。
自転車の安全利用 スマートガイド
自転車は「車両」です。当然、自転車の運転者として守らなければならないルールや責任があります。
川崎市と川崎市交通安全対策協議会では、小冊子「自転車の安全利用スマートガイド」を改定しました。自転車に乗る前に是非ご一読ください。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2266
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
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