正しく走ってスマートに!
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自転車は車両です!車道左側を通行するのが原則です!

車道の通行方法

一般的な道路の場合

車道の左端に寄って通行します

歩道と車道の区別がない道路では、道路の左端を通行します。
自転車は規制対象外となっている一方通行路(「自転車を除く」又は「軽車両を除く」の補助標識がある場合)を通行(逆行)する場合も、同様に自らの進行方向に対して左端に寄って通行します。

自転車の通行区分の指定がある車道の通行方法

自転車の通行区分の指定があるときは、そこを通行します


「普通自転車専用通行帯」の標識
自転車専用通行帯とは…
一般的に車道の第一通行帯を自転車専用の車線と指定しているもので、「自転車レーン」などと言われています。

自転車道の通行方法

自転車道があるときは、そこの左側を通行します


「自転車一方通行」の標識
この標識がある場合は、矢印が示す方向にしか通行することができません。
自転車道とは…
自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分のことを言います。
車道の中の歩道寄りの部分に、柵などで区切って、自転車が通行するための部分を作っていることが一般的です。

ナビマークに沿って走行します。

青い矢羽に沿って走行します。

交差点の通行方法

信号機のある交差点では、青信号で向こう側までまっすぐ進み、そこで止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進みます。

信号機のない交差点では、速度を十分に落とし交差点の側端に沿って大回りに右折します。

自転車の従う信号機
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自転車は、原則として車両用の信号機に従います。
【右折矢印信号では、進むことができません】


「歩行者・自転車専用」「自転車専用」標示がある場合は、その標示のある信号機に従います。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2266
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
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