自転車安全利用五則を守ってスマートに!
- 公開日:
- 更新日:
自転車安全利用五則が新しくなりました
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
普通自転車が歩道を通行することができる場合(注)でも、歩道の中央から車道寄りを徐行しなければなりません。歩道では、歩行者優先です。
(注)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者等が通行する場合のほか、道路標識等により通行できる場合
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある場所では、信号表示に従いましょう。また、一時停止場所では必ず止まり、周囲の安全確認をしましょう。
3 夜間はライトを点灯
ライトには、道路を照らす役割と、自分の存在を周りに知らせる役割があります。自転車の側面にも反射材(リフレクター)をつけましょう。
4 飲酒運転は禁止
飲酒運転は大切な人の未来を奪う「重大な犯罪」です。お酒を飲んだら、絶対に乗ってはいけません。
5 ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、年齢に関係なく乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。子どもだけでなく、大人の方もヘルメットを着用しましょう。
このほかにも、守るべきルールはたくさんあります。
自転車は、手軽で便利な乗り物ですが、ルールやマナーを無視した乗り方は交通事故につながります。加害者にも被害者にもならないよう、交通ルールを守りましょう!
自転車安全利用五則チラシ(川崎市・川崎市交通安全対策協議会作成)
関連記事
- 自転車の安全利用の促進について外部リンク
内閣府HP自転車の安全利用の促進について
これだけは必ず覚えてほしい!道路標識
自転車も車両です!道路標識(交通規制)に従わなければなりません。
(歩行者、ドライバーも同様です)
ルールを守って、安全に自転車を利用しましょう。
【車両進入禁止】
一方通行の出口側のため、自転車も進入できません。
【一方通行】
自転車を含む車両は、矢印が示す方向にしか進行することができません。
【自転車一方通行】
自転車道などで行う自転車に対する一方通行です。
【自転車専用】
自転車道や自転車だけが通行できる専用道路であることを示しています。
【自転車及び歩行者専用】
自転車歩行者専用道路であること、自転車以外の車両の通行を禁止する道路であることを示しています。
【自転車通行止め】
自転車の通行を禁止する道路であることを示します。
【歩行者専用】
歩行者専用道路であること、歩行者の安全等のため自転車を含む車両の通行を禁止する道路であることを示しています。
【車両通行止め】
自転車を含む車両の通行を禁止する道路であることを示しています。
【一時停止】
交差点等において一時停止すべきことを示しています。
確実に停止して、周囲の安全を確認します。
【自転車横断帯】
付近に自転車横断帯がある場所で道路を横断しようとするとき、自転車は自転車横断帯を通って横断しなければなりません。
【横断歩道・自転車横断帯】
横断歩道と自転車横断帯であることを示しています。
【普通自転車専用通行帯】
車道において、普通自転車が通行しなければならない通行帯であり、普通自転車及び軽車両専用の通行帯であることを示しています。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2266
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号48569