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マイナンバーカードの電子証明書の更新について

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ページ内目次

概要(電子証明書の更新は、1~3段階の手続を踏むことで可能です。)

電子証明書は、マイナンバーカードの中に入っている「デジタルな身分証明書」のようなものです。
信頼できる国の認証機関(日本政府認証局)が本人であることを保証してくれます。書面での印鑑証明書に似た役割を果たします。
電子証明書を搭載することで、e-Tax等の電子申請やコンビニエンスストアで各種証明書の受取ができるようになります。

有効期限は発行日から5回目の誕生日(印字の有効期限から5年引いた日)になります。
下記の図の「電子証明書の有効期限」を参考にお手持ちのカードを御確認ください。

1.有効期限通知書の確認

有効期限通知書は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から電子証明書の有効期限の2~3か月前に郵送されます。
なお、更新手続は、有効期限の3か月前の翌日から可能です。

【有効期限通知書の内容物】

  (1)有効期限通知書
   更新内容についての記載があります

 ※以下は任意代理人が来庁する場合に必要です

  (2)照会兼回答書
   申請者本人による記入が必要です。
  (3)封筒
   照会兼回答書を封入封緘の上、代理人が御持参ください。

2.予約

川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)または、下記のリンクから御予約ください。

3.来庁

予約した受取場所に、予約した日時に来所してください。
手続き時に、4桁の数字(利用者証明用電子証明書の暗証番号)と6~16桁の英数字(署名用電子証明書の暗証番号)の入力が必要ですので、予め御準備ください。

※暗証番号の控えがあればお持ちいただくと手続がスムーズです。
※暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定できます

持ち物(申請者本人が来庁する場合)

本人確認書類A・Bの表記は、本人確認書類一覧表に基づくものです。下記の一覧表と照らし合わせて御覧ください。

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類 A1点またはB1点 (暗証番号が合致しない場合に必要です)

本人確認書類の注意事項

  • すべての確認書類に共通して「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されている必要があります。
  • 有効期限がある場合は、有効期限内の書類に限ります。ただし、マイナンバーカード(申請者の本人確認書類)に限り、有効期間満了の日から6か月以内は本人確認書類として認められます。
本人確認書類一覧表
A マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、
パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、
特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、
猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、
航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、
官公署の職員証、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護被保護証明、
健康保険被保険者証または健康保険者が発行する資格確認書、介護保険被保険者証、医療受給者証、
小児医療証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、各種年金証書、
年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・ 年金振込通知書を含む。)、
児童扶養手当証書、出生証明書、母子健康手帳(出生届出済証明書に公印が押されているもののみ有効)、
住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証又は学校名が記載された各種書類等

持ち物(法定代理人が来所する場合)

本人確認書類Aの表記は、本人確認書類一覧表に基づくものです。上記の一覧表と照らし合わせて御覧ください。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(本人確認書類A1点)
  • 代理権の確認書類
    ・本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・母子健康手帳等の親子関係が分かるもの
      (同一世帯であることが確認でき、法定代理人である旨の誓約書の提出が可能な場合は不要)
    ・本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書

持ち物(任意代理人が来所する場合)

本人確認書類Aの表記は、本人確認書類一覧表に基づくものです。下記の一覧表と照らし合わせて御覧ください。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類 A1点
  • 照会兼回答書(本人が記入し、封入封緘済の状態で持参)

代理人が来庁する場合の留意点

任意代理人が来庁したが、照会兼回答書がない、又は不備がある場合、暗証番号が不一致の場合は、文書照会による再度来庁が必要です

文書照会

申請者の住所地の区役所で照会兼回答書の申請受付をした後に、パスワードを再設定する御本人宛に照会兼回答書を郵送し、住所地の区役所に再度来庁の上、新パスワードの確認を行う本人確認方法です。
照会兼回答書の申請当日に手続が完了しませんので御注意ください。

本人確認書類A・Bの表記は、本人確認書類一覧表に基づくものです。上記の一覧表と照らし合わせて御覧ください。

1 照会兼回答書の申請

申請者の住所地の区役所区民課に来庁し、申請してください。

持ち物
・パスワードを再設定する御本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(本人確認書類A1点)
・委任状

2 照会兼回答書を持参

照会兼回答書が届きましたら、以下の書類をお持ちの上、来庁してください。
手続きは、事前に予約の上、マイナンバーカードセンター、又は申請者の住所地の区役所区民課の窓口で行ってください。

持ち物
・申請者のマイナンバーカード
・申請者の本人確認書類1点(マイナンバーカードの他にもう1点)
・任意代理人の本人確認書類2点(本人確認書類A1点のほか、もう1点)
・必要事項を記入した回答書
・委任状(回答書に記入欄があります)

更新時の注意事項(マイナンバーカード・マイナ保険証)

  • サービスによって、電子証明書更新時から48時間以内は、カードが利用できない場合があります
  • 電子証明書の有効期限後でも、電子証明書の更新可能です。
  • 電子証明書の更新には、マイナンバーカードセンター、又は住所地の区役所への来庁が必須です。
  • 電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了月から3か月後の月末までは、マイナ保険証として医療機関で利用できます。(更新しないまま猶予期間が過ぎると、マイナ保険証の利用登録が解除されます。)

パスワードのロック解除(初期化)について

マイナンバーカードのパスワード
証明書の種類パスワード使用用途
署名用電子証明書英数字6文字以上、16文字以下
 (英字は大文字、英字と数字を組み合わせる)
e-taxによる確定申告などに使います。
利用者証明用電子証明書数字4文字
同じ番号を設定することができます
各種証明書のコンビニエンスストアでの交付などに使います。
住民基本台帳事務用転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きなどに使います。
券面事項入力補助用マイナンバーや券面記載事項の確認などに使います。

パスワードが片方ロックされた場合

マイナンバーカード署名用パスワード(6~16桁の英数字)または利用者証明用パスワード(4桁の数字)のどちらかのパスワードがロックされた場合(忘れた場合)、ロックされていない(覚えている)パスワードを用い初期化(ロック解除)ができます。
詳細は、こちらを御覧ください。

パスワードが両方ロックされた場合

マイナンバーカード署名用パスワード(6~16桁の英数字)または利用者証明用パスワード(4桁の数字)の両方がロックされた場合(両方忘れた場合)は、マイナンバーカードセンター、又は住所地の区役所区民課での初期化(ロック解除)手続が必要です。御予約の上、来所してください。(予約については、「2.予約」を御覧ください。)

持ち物(申請者本人が申請する場合)

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類1点

持ち物(法定代理人が申請する場合)

本人確認書類Aの表記は、本人確認書類一覧表に基づくものです。上記の一覧表と照らし合わせて御覧ください。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 申請者の本人確認書類1点 (マイナンバーカードのほかにもう1点)
  • 法定代理人の本人確認書類2点(A1点のほか、もう1点)
  • 代理権の確認書類
     15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・母子健康手帳等の親子関係が分かるもの
     成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書

持ち物(任意代理人が申請する場合)

上記「文書照会」を御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市マイナンバーコールセンター

電話:0120-380-366(フリーダイヤル)

午前9時~午後7時(祝休日・年末年始を除く)

(一部、IP電話等で繋がらない場合は、050-3310-5907【有料】におかけください。)