生活道路に関する改正道路交通法について(令和8年9月1日施行)
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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなりました!

▲チラシ

▲リーフレット

生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
生活道路ではない道路は?
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します。)
- 自動車専用道路
道路標識等による指定がある場合は?
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、従来のとおりその速度が最高速度となります。
例)道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、最高速度は30km/hではなく40km/h。
また、中央分離帯や中央線があっても速度標識が50km/hの場合、最高速度は50km/hとなります。
ドライバーの皆さまへ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。


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お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2267
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
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