「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」の特徴
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特徴その1:経済界との連携により中小企業の活性化を目指します!
「中小企業の活性化に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに中小企業者、関係団体等及び市民の役割を明らかにするとともに、中小企業の活性化に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の活性化を総合的かつ計画的に推進し、もって市内経済の発展及び市民生活の向上に寄与すること」を目的として、中小企業活性化条例を制定しました。
中小企業者とは・・・
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者で、市内に事務所又は事業所を有するもの

このような基本理念で中小企業を活性化します。

各主体を定義づけ責務や役割を明確にしました。


特徴その2:実効性のある中小企業活性化施策を規定しました!
8つの主要な施策を規定するとともに、新たな総合計画の分野別計画として平成28年度からスタートした「かわさき産業振興プラン」を条例の実施計画として位置付け、実効性のある中小企業活性化の取組を推進します。
中小企業活性化施策の8つの柱を条例に定め、条例制定と同時に計画策定を行いました。
8つの柱 | 内容 |
---|---|
創業、経営の革新等の促進 | 創業環境の整備や、中小企業者の経営革新に関する情報提供等に取り組みます。 |
連携の促進 | 中小企業者と大企業者との知的財産等に係る連携の促進に取り組みます。 |
研究及び開発の支援 | 専門人材や高度技術の活用を促進するため、大企業者・大学等との連携による研究・製品開発を支援します。 |
経営基盤の強化及び小規模企業者の事情の考慮 | 経営資源の確保に関する相談や資金の円滑な供給の促進に取り組みます。また、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を考慮します。 |
地域の活性化の促進 | 地域特性を生かした新事業の創出支援や、経済活動の拠点形成の促進に取り組みます。 |
人材の確保及び育成 | 就業希望者の状況に応じた就業支援や、青少年への職業体験機会の提供を行います。 |
海外市場の開拓等の促進 | 海外市場開拓等の促進のため、情報提供や相談対応等に取り組みます。 |
受注機会の増大等 | 市が工事発注や物品・役務調達等を行うにあたり、市内中小企業者の受注機会の増大や社会貢献の取組状況のしん酌に努めます。 |

特徴その3:持続的な施策の改善を図ります!
条例に基づく中小企業活性化の取組については、継続的な施策の改善等、持続的な取組の推進が大変重要です。このため、中小企業活性化施策の好循環の仕組みを施策のPDCA*として条例に盛り込みました。
*PDCA:Plan(計画)-Do(実行)-Check(評価)-Action(改善)のサイクルのこと
PDCAサイクル | 内容 |
---|---|
Plan(計画) | 「かわさき産業振興プラン」の事務事業の位置づけ |
Do(実行) | 施策の総合的かつ計画的な推進 |
Check(評価) | 川崎市産業振興協議会の意見を踏まえた施策の実施状況の検証 |
Action(改善) | 検証結果に基づく改善の実施 |
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部企画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2332
ファクス: 044-200-3920
メールアドレス: 28kikaku@city.kawasaki.jp
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