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労働相談Q&A(2023年8月号)

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  • 更新日:

このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

育児・介護休業法の改正に伴い、令和4年10月から「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」が取得できるようになりました。関連する相談事例を3例ご紹介します。

質問

男性も「育児休業」の取得が可能になったのですか?
「出生時育児休業」とはどんな制度ですか?

回答

「育児休業」は、性別を問わず取得できます。新しくできた「出生時育児休業」は、産後8週間以内に最長4週間取得できる育児休業です。出産した女性労働者の産後休業期間(産後8週間)と同じ時期に取得でき、主に男性の休業が想定されているため「産後パパ育休」とも言われています。「出生時育児休業」中は、労使協定が締結されている場合に限り、一定の制約の範囲内で働くことが可能です。柔軟に取得できる分、制度が少し複雑に感じるかもしれません。事前に関係する法律や勤務先の規定を確認しておきましょう。

質問

「出生時育児休業」と「育児休業」の両方を取得することはできるのでしょうか?

回答

産後8週間は「出生時育児休業」「育児休業」の両方の申し出が可能で、どちらか選択して取得できます。「出生時育児休業」の後、原則子が1歳になるまで「育児休業」を申し出ることができ、それぞれの期間内に2回(最大4回)まで分割取得も可能です。また、要件を満たせば、どちらも育児休業給付金や社会保険料免除の対象となります。

  • 対象となる労働者は、原則1歳に満たない子を養育する男女労働者ですが、法律や労使協定で定められた一定の労働者は育児休業をすることができない場合もありますので、ご自身が対象となるかご確認ください。

質問

うちの会社では、規定がないから「出生時育児休業」「育児休業」は取れないと言われました。規定がないと取れないのでしょうか?

回答

勤務先に育児休業に関する規定がなくても、法律に基づき育児休業を取得することができ、勤務先は休業の申し出を拒めません。正当な申し出にもかかわらず、休業の取得を拒んだり、取り下げを迫ったり、取得を理由に不利益な取扱い(解雇や賃金の引き下げなど)をすると、育児休業等に関するハラスメントに該当する恐れがあります。お困りの場合は、勤務先の相談窓口や都道府県労働局雇用環境・均等室に相談されることをおすすめします。

編集後記

早くも8月になり夏真っ盛りですが、皆さまにとって、夏の風物詩といえばなんでしょうか?花火、海水浴、BBQなどさまざまあると思いますが、私は“父の日焼け”に夏を感じます。県内某高校野球部(OBに松坂大輔氏など)の追っかけをしている父は、時には日帰りで甲子園へ行くほどの熱狂的なファンです。学校には全く関係ないにも関わらず、保護者に交じって応援するほど楽しんでいる父の姿を見るにつけ、よい老後の趣味を見つけたなと思います。今年も、父が薄くなった頭頂部まで日焼けする季節がやってきました。皆さんも、楽しい夏をお過ごしください。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局労働雇用部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3653

ファクス: 044-200-3598

メールアドレス: 28roudou@city.kawasaki.jp

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