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- 変圧器等の重電機器を使用している事業者のみなさまへ

変圧器等の重電機器を使用している事業者のみなさまへ
従来、変圧器等の重電機器中の絶縁油にポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されているか否かは、その製造メーカーや型式、製造年月日等により判断されていました。
しかしながら、先般、PCBを絶縁油として使用していない変圧器などの絶縁油から、微量のPCBが検出されました。
変圧器等の重電機器を所有している事業者のみなさまは、重電機器が廃棄物となった場合の取扱いについて以下のようにお願いいたします。
- 変圧器等の重電機器を使用している事業者の方は、重電機器の使用を終え、廃棄する場合には、重電機器メーカー及び日本電機工業会から提供される変圧器等の重電機器へのPCB混入の可能性に関する情報に注意するとともに、必要に応じて、当該廃重電機器のメーカーに対して、PCB混入の可能性の有無について確認してください。
- 廃棄しようとする変圧器等の重電機器についてPCBの混入が確認された場合には、PCB廃棄物として適正に保管してください。PCB特別措置法に基づく届出が必要です。また、PCB廃棄物を保管している事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は変更した場合には、「川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化掃法施行細則」に基づき、川崎市長に報告してください。
- 重電機器メーカーからの情報により、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされる重電機器を廃棄しようとする場合には、PCBが含有しないことが確認されるまでの間は、当該廃重電機器をPCB廃棄物と同様に適正に保管してください。
- PCBが含有されていないことが確認された廃重電機器や廃重電機器由来の廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合、処理業者からPCB混入の可能性の有無について確認されることがありますので、的確な情報を提供してください。
- 廃重電機器等について、機器ごとに測定した当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg以下であるときには、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物には該当しません。
お問い合わせ先
川崎市 環境局生活環境部廃棄物指導課 計画推進係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2596
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30haiki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

