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PCBの処分について(濃度判別・処分方法・適正保管)

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

 PCB廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)に従って、以下の処分期間内に必ず処分しなければなりません。高濃度PCB廃棄物は処分期間がすでに終了しています。低濃度PCB廃棄物について、まだ処分が完了していない場合は処分期間までに速やかに処分を完了してください。

 (1)高濃度PCB廃棄物:処分期間終了

 (2)低濃度PCB廃棄物令和9年3月31日まで

(1)高濃度PCB廃棄物について

万が一、川崎市内の事業所から高濃度PCB廃棄物が発見された場合

 現在、国では新たな処分方法等について検討を行っていますが、それが決定するまでの間は、国の通知に従い、適正に保管してください。また、法令に基づく届出や調査票等を提出していただくことになります。詳しくは、以下に掲載した対応フローをご覧ください。

高濃度PCB廃棄物を発見した際の対応フロー

※高濃度PCB廃棄物の処分期間はすでに終了している中、事業終了準備期間を活用して令和8年3月末まで中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で高濃度PCB廃棄物の処理が行われていますが、JESCOへの登録申込は令和7年10月15日(水)で終了しているため、今後、新たに発見されてもJESCOで処分できません。詳細はJESCOのウェブページ外部リンクをご覧ください。

事業終了準備期間を活用した高濃度PCB廃棄物の処理事業の終了
JESCO登録申込締切日令和7年10月15日(水) 
JESCO処理契約締結期限令和7年10月31日(金)
収集運搬契約締結期限令和7年10月31日(金) 
JESCO最終搬入完了予定日令和7年12月26日(金) 
JESCO事業終了日
令和8年3月31日(火)

(2)低濃度PCB廃棄物について

低濃度PCB廃棄物処理までの流れ

1 市への保管状況等の届出【様式第一号(一)】
2 処分業者(無害化処理認定施設もしくは都道府県知事等の許可を有する業者)
 と処分委託契約の締結【全てのPCB廃棄物を処分委託契約後、20日以内に様式第四号の届出】
3 収集運搬業者と委託契約の締結
4 処理(運搬⇒処分⇒最終処分完了)
5 市への処分状況等の届出【様式第一号(一)】*注意

*注意 処分が終了した年の翌年度に産業廃棄物管理票D票またはE票(電子マニフェストは最終処分が確認できるもの)の写しを添付して様式第一号(一)の提出が必要です。

*届出の詳細については、こちらのページをご覧ください。

低濃度PCB廃棄物の収集運搬及び処分について

低濃度PCB廃棄物は環境大臣が認定する無害化処理認定施設外部リンクもしくは、都道府県知事等の許可を有する施設で処理を行うことができます。また、排出者は収集運搬業者と処分業者に処理を委託する場合はそれぞれの業者と委託契約を結ぶ必要があります。

都道府県知事等が許可する施設については、(公社)神奈川県産業資源循環協会で業者紹介を行っています。TEL 045-681-2989

濃度の分析や判別方法について

濃度の分析

(一社)日本環境測定分析協会外部リンクで分析機関の検索が行えます。

濃度の判別方法

環境省のホームページ濃度判別方法外部リンクより最新の情報を確認してください。

届出について

 届出については、こちらのページをご覧ください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理の手引き

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理な処理の推進に関する事務処理要綱