PCBの処分について(濃度判別・届出様式・処分方法)
- 公開日:
- 更新日:
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
PCB廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)に従って処分期間内に必ず処分しなければなりません。まだ、処分が完了していない場合は処分期間までに速やかに処分を完了してください。
低濃度PCB廃棄物の処分期間 :令和9年3月31日まで
高濃度PCB廃棄物の処分期間 :処分期間終了
高濃度PCB廃棄物の処分期間は、令和5年3月31日をもって終了しました。
川崎市内の事業所から高濃度PCB廃棄物が発見された場合は大至急、PCB対策担当までご連絡ください。
TEL044-200-0159
詳細は、環境省の特設サイト「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」外部リンクをご覧ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理の手引きのダウンロード
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理の手引き(PDF形式, 4.29MB)別ウィンドウで開く
PCB廃棄物の保管や処理に必要な情報をまとめています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理な処理の推進に関する事務処理要綱のダウンロード
PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱のダウンロード
低濃度PCB廃棄物処理までの流れ
1 市への保管状況等の届出【様式第一号(一)】様式はページ下部の一覧よりダウンロードできます。
2 無害化処理認定施設もしくは都道府県知事等の許可を有する業者と処分委託契約の締結【PCB廃棄物の全量を処分委託契約時、様式第四号】様式はページ下部の一覧よりダウンロードできます。
3 収集運搬業者と委託契約の締結
4 処理(運搬⇒処分⇒最終処分完了)
5 市への処分状況等の届出【様式第一号(一)】*注意
*注意 処分が終了した年の翌年度に産業廃棄物管理票E票(電子マニフェストは最終処分が確認できるもの)の写しを添付して様式第一号(一)の提出が必要です。
PCB特措法に基づく届出について
PCB廃棄物及び使用製品の所有者はそれぞれの状況に応じて届出等を行う必要があります。
令和4年度よりインターネットを使用した届出が可能となっています。
ページ下部の「PCB廃棄物等に関する届出一覧」をご確認ください。
1 毎年の保管及び処分状況届出【特措法様式第一号(一)】
2 新たにPCBの含有が判明【特措法様式第一号(一)】
3 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分【特措法様式第四号】
4 高濃度PCB使用製品の使用を停止【特措法様式第四号】
5 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を移動する【要綱様式第1号】
6 保管の場所等の変更【特措法様式第二号】
7 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の届出内容の変更【要綱様式第5号】
8 PCB廃棄物保管事業者の相続、合併又は分割による承継【特措法様式第七号】
9 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の譲渡し及び譲受けする場合(電気事業法に規定する電気工作物を除く)【要綱様式第四号】
10 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品について譲受けた場合(電気事業法で規定する電気工作物を除く)【特措法様式第八号】
廃棄物処理法に基づく届出について
PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物管理責任者を設置または変更した事業者が、設置(変更)のあった日から30日以内に市長に報告する必要があります。
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法12条の3第7項に基づいて、排出場所を所管する自治体の長に本報告書を提出する必要があります。(排出する事業所、現場、店舗等が所在する自治体)
低濃度PCB廃棄物の収集運搬及び処分について
低濃度PCB廃棄物は環境大臣が認定する無害化処理認定施設外部リンクもしくは、都道府県知事等の許可を有する施設で処理を行うことができます。また、排出者は収集運搬業者と処分業者に処理を委託する場合はそれぞれの業者と委託契約を結ぶ必要があります。
都道府県知事等が許可する施設については、(公社)神奈川県産業資源循環協会で業者紹介を行っています。TEL 045-681-2989
濃度の判別方法について
環境省のホームページ濃度判別方法外部リンクより最新の情報を確認してください。
PCB廃棄物の濃度分析について
(一社)日本環境測定分析協会外部リンクで分析機関の検索が行えます。
PCB廃棄物等に関する届出一覧
対象事業者 | PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所有事業 |
根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第8条第1項、第15条、第19条、同法施行規則9条、第20条及び第27条 |
様式 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 |
記入例 | 記入例(PDF形式,1.43MB) |
届出方法 | 1 インターネット(e-kawasaki)による提出の届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則2部提出。 控えが必要な場合は正本1部+副本1部+控え1部で計3部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
添付書類 | 1 保管の状況がわかる写真(新たに届け出る場合や既に届け出た内容に変更があった場合に添付が必要) 2 産業廃棄物管理票の写し(電子マニフェストの場合はこれに代わり、処分の状況が確認できるものの写し) |
提出期限 | 毎年6月末まで (新たにPCB廃棄物等が判明した場合は速やかに提出) |
対象事業者 | PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した事業者 |
根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第8条第2項、施行規則第10条、第11条、第21条及び第28条 |
様式 | |
記入例 | |
届出方法 | 1 インターネット(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則1部提出。 控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
添付書類 | 1 移動計画書の写し 2 川崎市外へ移動した場合は移動先の自治体へ届け出たPCB特別措置法 様式第二号の写しの添付が必要です。 |
提出期限 | 変更した日から10日以内 |
対象事業者 | 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分 又は高濃度PCB使用製品の使用を中止した事業者 |
根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第10条第2項、第15条及び第19条、同法施行規則第13条、第23条及び第31条 |
様式 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届(PCB特別措置法様式第四号)(XLSX形式,38.24KB) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届(PCB特別措置法様式第四号)(PDF形式,77.43KB) |
記入例 | |
届出方法 | 1 インターネット(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則1部提出。 控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
添付書類 | 1 処分委託契約書の写し(契約日、発注者と受注者の両事業者印の押印、委託した廃棄物が確認できる書面をご用意ください。) |
提出期限 | 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物の処分を他人に委託した日(処分に係る契約の締結日)又は高濃度PCB使用製品の使用を中止した日から20日以内 |
対象事業者 | PCB廃棄物保管事業者の相続、合併又は分割による承継があったとき。 |
根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項及び第19条、施行規則第25条及び第35条 |
様式 | |
記入例 | 記入例(PCB特別措置法第七号)(PDF形式,847.03KB) |
届出方法 | 1 インターネット(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則2部提出。 控えが必要な場合は正本1部+副本1部+控え1部で計3部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
添付資料 | 1 相続 一 被相続人との続柄をしょうする書類 二 相続人の住民票の写し 三 相続代理人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し 2 合併又は分割 一 合併契約書又は分割契約書の写し 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 |
提出期限 | 地位の承継した者は、その承継のあった日から30日以内 |
対象事業者 | PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲り受けた事業者 |
根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第17条、施行規則第26条及び第36条 |
様式 | 譲受け届出書(PCB特別措置法様式第八号)(XLSX形式,37.30KB) |
記入例 | 記入例(PCB特別措置法様式第八号)(PDF形式,132.71KB) |
届出方法 | PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の譲渡を行う場合必ず廃棄物指導課へ事前相談を行ってください(044-200-0159) |
添付資料 | 譲受に及び譲り渡しに係る契約書等 |
提出期限 | 譲り受けた日から30日以内 |
対象事業者 | PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)を川崎市内に移動する場合、市外へ移動する場合、市内で移動する場合に届出 |
根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第4条第1項 |
様式 | |
記入例 | 記入例(川崎市要綱様式第1号)(PDF形式,459.75KB) |
届出方法 | 1 インターネット(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則1部提出。 控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
添付資料 | 1 運搬経路図(移動経路は赤で示すこと) 2 緊急連絡体制図(関係行政機関を記載すること) 3 保管場所の構造を明らかにする図面等 |
提出期限 | 保管の場所を変更する前に事前に提出 |
対象事業者 | PCB廃棄物、高濃度PCB使用製品の譲受、譲渡を行おうとする場合 |
根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第15条第1項 |
様式 | PCB廃棄物等の譲受け計画書(川崎市要綱様式第4号)(DOC形式,40.50KB) |
記入例 | 記入例(川崎市要綱様式第4号)(PDF形式,116.20KB) |
届出方法 | PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の譲渡を行う場合必ず廃棄物指導課へ事前相談を行ってください(044-200-0159) |
添付資料 | 1 譲受けに係る契約書等 2 試運転計画書(PCB特措法施行規則第26条第1項第5号による譲受けの場合) 3 譲受者の登記簿事項証明書又は住民票(同規則第26条1項第6号による譲受けの場合) *保管場所の移動が伴う場合は、要綱様式第1号(PCB廃棄物移動計画書)の提出も併せて行うこと。 |
提出期限 | 保管の場所を変更する前に事前に提出 |
対象事業者 | PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の届出状況に変更が生じた場合 |
根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第16条第1項 |
様式 | |
記入例 | 記入例(PDF形式,145.38KB)(川崎市要綱第5号) |
届出方法 | 1 インターネット(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則1部提出。 控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
添付資料 | 1 PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品ではないことを証する書類(第 16条第1項第2号による届出の場合(製造事業者が証した書類、検査結果報告書等) |
提出期限 | 届出内容に変更が生じた都度、速やかに提出 |
問い合わせ・届出提出先
PCB特別措置法に係る届出提出先(窓口又は郵送の場合)
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地 本庁舎20階
環境局生活環境部廃棄物指導課PCB対策担当宛
044-200-0159
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課PCB対策担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0159
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号13630