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PCB特別措置法の改正について

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  • 更新日:

平成28年8月1日ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「PCB特別措置法」という。)が施行されました。

同法の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令、及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令が、それぞれ施行されました。

主な改正点

  1. 高濃度PCB廃棄物の基準が定められ、高濃度PCB廃棄物、その他のPCB廃棄物(低濃度PCB廃棄物)及び高濃度PCB使用製品に区分されました。
  2. 高濃度PCB廃棄物について、計画的処理完了期限の1年前までの処分が定められました。
  3. 高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法で措置を講じることとなりました。
  4. 高濃度PCB使用製品(電気事業法で規定する電気工作物を除く)がPCB特措法の対象に加えられ、PCB廃棄物と同等に取扱うことが規定されました。
  5. 高濃度PCB廃棄物は、省令で定める場合を除き保管場所の変更が禁止されました(JESCOの各事業エリア内での移動は、省令に特例として認められています)。
  6. 全てのPCB廃棄物の処分を終了したとき又は全ての高濃度PCB使用製品(電気事業法で規定する電気工作物を除く)の廃棄を終了したときは、その旨を届け出ることになりました。
  7. 高濃度PCB使用製品(電気事業法で規定する電気工作物を除く)の廃棄の見込みに関して届け出ることになりました。
  8. 報告徴収及び立入検査の権限が強化されました。

※届出義務違反に対しては、罰則規定があります。

処理期限及び処分先

PCB廃棄物の種類により、処理期限及び処分先が異なります。御注意ください。

1 高濃度PCB廃棄物

(1)変圧器・コンデンサー等、PCB油

   処理期限:令和4年3月31日まで

   処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株) 東京PCB廃棄物処理施設

 <変圧器・コンデンサー等、PCB油の処理申込の手続は中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ外部リンクを御覧ください。>

(2)安定器等・汚染物(3kg未満の小型電気機器を含む)

   処理期限:令和5年3月31日まで

   処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株) 北海道PCB廃棄物処理施設

 <安定器等・汚染物の登録や処理申込の手続方法は中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ外部リンクを御覧ください。>


川崎市内から搬出された「安定器等・汚染物」に関しては、全て北海道室蘭市へ運搬され、中間貯蔵・環境安全事業(株)にて処分されます。詳細は室蘭市ホームページ外部リンクを御覧ください。


2 低濃度PCB廃棄物

 処理期限:令和9年3月31日まで

 処分先:無害化処理認定施設等

 <無害化処理認定施設等の詳細は環境省ホームページ外部リンクを御覧ください。>

届出様式

関連リンク

環境省ホームページ