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ポイ捨て禁止条例

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2019年7月18日

コンテンツ番号28962

キレイクン
ポイ捨て・路上喫煙禁止マーク

 川崎市では、美しいまちをつくるため、空き缶・空きびん・紙コップなどの飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすの散乱を防止する「川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例」を平成7年7月1日から施行しています。
 まち美化推進のため、ごみのポイ捨てはやめましょう。

1.ポイ捨て禁止条例のポイント

(1)ポイ捨ては禁止です。

 空き缶などの飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすを公共の場所にみだりに捨ててはいけません。

(2)散乱防止重点区域を指定します。

 ポイ捨て禁止条例の対象は、市内全域ですが、主要駅周辺など特に散乱を防止する必要がある区域を「散乱防止重点区域」に指定します。

2.散乱防止重点区域

条例には罰則を定めています。

 指定された「散乱防止重点区域」でポイ捨てをして、注意・指導に従わない場合、2,000円の過料が科せられます。

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3.標識

重点区域では、次のような標示を行っています。

路面標示

路面標示

標識

標識

のぼり旗

のぼり旗

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お問い合わせ先

川崎市 環境局生活環境部減量推進課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2580

ファクス:044-200-3923

メールアドレス:30genryo@city.kawasaki.jp