ポイ捨て禁止条例
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川崎市では、美しいまちをつくるため、空き缶・空きびん・紙コップなどの飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすの散乱を防止する「川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例」を平成7年7月1日から施行しています。
まち美化推進のため、ごみのポイ捨てはやめましょう。
1.ポイ捨て禁止条例のポイント
(1)ポイ捨ては禁止です。
空き缶などの飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすを公共の場所にみだりに捨ててはいけません。
(2)散乱防止重点区域を指定します。
ポイ捨て禁止条例の対象は、市内全域ですが、主要駅周辺など特に散乱を防止する必要がある区域を「散乱防止重点区域」に指定します。
2.散乱防止重点区域
条例には罰則を定めています。
指定された「散乱防止重点区域」でポイ捨てをして、注意・指導に従わない場合、2,000円の過料が科せられます。
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- 散乱防止重点区域について
散乱防止重点区域の説明、詳細地図など
3.標識
重点区域では、次のような標示を行っています。

路面標示

標識

のぼり旗
条例、施行規則
条例及び施行規則
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(PDF形式, 73.42KB)別ウィンドウで開く条例について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(PDF形式, 68.25KB)別ウィンドウで開く施行規則について
リーフレット(PDF形式, 2.59MB)別ウィンドウで開くポイ捨て禁止条例に関するリーフレット
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部減量推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2580
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30genryo@city.kawasaki.jp
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