対象建築物・対象事業者
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対象建築物・対象事業者
下図のフローにより、(1)及び(2)に該当する場合に対象事業者(特定建築事業者)となります。
(1) 対象建築物の判断(棟ごと)
(2) 対象事業者の判断(年度ごと)

- 詳細については、「特定建築事業者太陽光発電設備導入制度ガイドライン」10ページ~を参照ください。
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