対象建築物・対象事業者
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対象建築物
- 「市内」において「新たに建設又は新築」※1 かつ
「床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物で建築事業者が自ら工事を行うもの(以下、中小規模特定建築物)」※2(温対条例26条)
※1 建築物のない土地に、新たに建築物を建築(建設)すること。既存建築物のある敷地内に別棟で建築(建設)する場合は対象外。
※2 建築事業者が自ら当該工事を行うもの(工事施工者)に限る。
- 令和7年4月1日以降に建築確認申請を実施した施設が対象(申請日により判断)(条例 改正附則4 参照)
- 次に該当する建築物は中小規模特定建築物に当たらない
・建築物省エネ法第18条第3号に該当する建築物(規則42条)
対象事業者
- 「市内」において「新たに建設又は新築」する「中小規模特定建築物」を、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)に一定量(床面積合計5,000平方メートル)以上建設(新築)する工事施工者(特定建築事業者※1)(条例26条 及び 規則32条)
※1 建築確認申請上の「工事施工者」にあたる者
- ただし、中小規模特定建築物に次に該当する建築物(「適用除外建築物」)が含まれる場合は、制度対象事業者の判断においては、中小規模特定建築物から当該適用除外建築物の床面積の合計を除いて5,000平方メートル以上の場合に対象事業者と判断する。
・床面積の合計が10平方メートル以下の建築物(規則32条)
・建築物省エネ法第18条第1号又は第2号に該当する建築物(規則32条)
※除外する場合、届出と併せて添付資料が必要(詳細は、「届出様式」ページ参照)
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