経緯・目的
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経緯
川崎市は、2050年の脱炭素社会の実現を目指し、市域で最も高い導入ポテンシャルを持つ再生可能エネルギーである太陽光発電の建築物への設置をより一層促進するため、「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例(以下、温対条例という。)」を令和5年3月に改正し、「建築物太陽光発電設備等総合促進事業」を位置づけました。
令和6年2月には、「太陽光発電設備等導入制度」の構築に向け、温対条例施行規則等(令和7年度施行分)の改正の考え方を策定し、令和6年3月に規則を改正しました。


目的
2050年に脱炭素社会を実現するためには、市内への再生可能エネルギーの導入スピードをこれまで以上に加速させる必要があります。
本市は、市域のほとんどが市街化されている地域特性であることから、今後再生可能エネルギーを大きく増やすためには、その導入ポテンシャルの大多数を占める住宅用及び事業用の「建築物への太陽光発電の設置」が最も有効な手段であり、産業部門だけでなく民生部門でもCO2削減の取組を進めることは重要です。
また、これから建てられる建築物は、その多くが2050年のストックとして蓄積される建築物であるため、新築や増改築をする建築物への太陽光発電設備等の導入を目的としています。
お問い合わせ先
川崎市環境局脱炭素戦略推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2088
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp
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