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届出様式

  • 公開日:
  • 更新日:

【NEW!!】中小規模特定建築物取組書の入力用データ(Excel版)を更新しました。(令和8年3月2日)

届出様式は「1 規則様式」及び「2 添付資料」となります。
「2 添付書類」は区分ごとに異なるため、よくご確認ください。

1 規則様式

 川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例(以下、「温対条例」)及び川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則(以下、「規則」)の様式です。
 オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)にて専用フォームを入力することで作成されますので、事前に作成いただく必要はありません。

中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書(規則第16号様式)【必須】

2 添付資料

 オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)により届出する際に添付資料のデータをアップロードしていただく必要がありますので、申請前に作成してください。
・(1)は必須です。
・(2)~(6)は、下記の添付資料一覧表を確認し、区分に応じて該当する資料を添付してください。

添付資料一覧表
区分添付する資料

(1)全ての中小規模特定建築物【必須】

義務履行の方法に拠らず、提出が必須となる資料

中小規模特定建築物取組書(要綱様式第1号)※1又はこれに代わる資料

  ※1 本表の枠外下部のエクセルデータを使用

(2)南面等屋根※2の水平投影面積※3(太陽光発電設備の設置に支障があると認める部分を除く。)の合計が20平方メートル未満の場合

規則第32条第2項第2号を適用して棟数除外する場合に限る。※4 

  ※2 水平屋根又は南を含む東から西までに面する屋根をいう。
  ※3 建築物を真上から見たときの面積
  ※4 規則第32条第2項第2号は、適用するか否かを選択できます。
     適用しない場合、添付資料の提出は必要ありません。
      なお、建築面積が20平方メートル未満(同項第1号適用)の場合は、
      建築計画概要書等で確認できるため、本添付資料は必要ありません。

・縮尺、方位、南面等屋根の範囲、要綱第3条※5を適用する範囲、理由並びに各部分の水平投影面積を明示した平面図等※6

 

  ※5 面積除外に関する規定(要綱第3条)
  ※6 本表の枠外下部の要件チェックシート【南面等屋根の根拠図面貼付用】を参照

(3)既存建築物に太陽光発電設備等を設置し、当該設備で発生される電気又は熱を当該既存建築物で利用する場合

・方位、道路及び目標となる地物を明示した当該既存建築物の付近見取図

・既存建築物の建物名称、配置、当該設備の設置位置、設置量及び当該設備で発生される電気又は熱の利用に関する事項を明示した当該既存建築物の平面図等

・太陽光発電設備等の設置に関する契約書等の写し

(4)特定開発事業の予定建築物として当該中小規模特定建築物の新築等をしようとする場合において、当該特定開発事業の区域に太陽光発電設備等を設置し、当該設備で発生される電気又は熱を当該区域で利用する場合

・方位、道路及び目標となる地物を明示した当該区域の付近見取図

・当該設備の設置位置を明示した当該区域内の当該設備を設置する建築物の平面図等
・当該事業に係る全ての予定建築物の敷地等の区画を明示した当該区域の平面図又は配置図等
・全ての予定建築物の建物名称、床面積の合計(棟ごと)及び中小規模特定建築物への該当の有無を明示した資料
・上記のほか、当該区域への太陽光発電設備等の設置に係る資料(ガイドライン参照。要事前相談)

(5)中熱又は太陽熱を利用する熱供給設備を設置し、当該設備の年間熱供給量3,600メガジュール当たり出力1キロワットとする規定を適用する場合※7

  ※7 オンサイトでの熱供給設備設置で、上記によらず設置量を
      2kWとみなして計上する場合、本添付資料は必要ありません。

・当該設備の年間熱供給量を示す資料

(6)その他市長が必要と認める場合

・その他市長が必要と認める資料

お問い合わせ先

川崎市環境局脱炭素戦略推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2088

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp

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