医療機関の方へ
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届出の義務
結核発生届
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条により、結核(潜在性結核感染症を含みます。)を診断した医師は直ちに保健所へ届出をしなければなりません。なお、届出を怠ると50万円以下の罰金に処せられます。また、「結核発生届」には「別紙様式」を添付していただきますようお願いいたします。
結核発生届の届出対象
- 患者(確定例)
- 結核医療を必要とする無症状病原体保有者(潜在性結核感染症)
- 疑似症患者
- 感染症死亡者の死体
- 感染症死亡疑い者の死体
結核患者入退院届
感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届け出なければなりません。
死亡退院の場合には、「結核死」または「結核外死」を「その他連絡事項」欄に記載してください。
入院届 | 退院届 | |
---|---|---|
結核で入院し、結核治療中。 | 必要 | 必要 |
結核で入院し、結核治療終了後に退院。 | 必要 | 不要 |
他疾患入院中に結核と診断。結核治療終了後に退院。 | 不要 | 不要 |
他疾患入院中に結核と診断。結核治療中に退院。 | 不要 | 必要 |
結核治療中に他疾患で入院。結核治療中に退院。 | 必要 | 必要 |
結核治療中に他疾患で入院。結核治療終了後に退院。 | 必要 | 不要 |
結核治療終了後(管理検診中)に他疾患で入院又は退院。 | 不要 | 不要 |
受付窓口
保健所連絡先一覧【感染症患者発生・結核患者発生等】
確実な治療
結核は確実な服薬による治療が最大の予防です。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の15には医師の患者への服薬指示が明記されています。確実な服薬を行い、院内DOTSを実践しましょう。
院内感染の防止
長引く咳や微熱といった症状からは、結核を疑う必要があります。そして、院内感染を防止するためにも、結核の疑いがある患者さんにはサージカルマスクを着用してもらい、また、結核(疑いも含む。)患者と接する際には、医療従事者はN95マスクを着用しましょう。
医療現場での感染
結核の7割以上が医療機関の受診で発見されています。つまり医療現場では結核患者と思いがけないところで接する機会が多く、結核に感染・発症する可能性も高くなります。そのため、院内感染を抑えるためには早期の感染者の発見が重要なポイントです。
また医療関係者の罹患率は一般の人と比較してかなり高いと言われています。
結核指定医療機関
結核指定医療機関は、感染症法による結核公費負担患者の医療を担当する病院、診療所及び薬局のことです。
結核指定医療機関の指定を受けなければ、原則として、結核に係る公費負担医療は行えません。
なお、指定を受けると、感染症指定医療機関担当規程(平成11年厚生労働省告示第42号)を遵守する義務を負います。
申請方法
(1)郵送または持ち込みによる提出
【提出先】
・川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当(川崎市川崎区宮本町1番地)
または
・各区役所衛生課
(2)電子申請
こちら外部リンクから各種届をアップロードして申請してください。
※指定書(原本)の提出が必要な場合は、別途ご提出ください。
(1)新たに指定医療機関の申請をする場合
申請者
病院、診療所又は薬局の開設者
指定日
指定医療機関となった日を「指定日」といい、この日以降でなければ公費負担医療を行えません。
※E‐mailアドレスがない場合は記入せずに御提出ください。
(2)指定の辞退をする場合
- 開設者が結核指定医療機関を譲渡し、譲受人が継続して開設するとき。(譲渡人による辞退届と譲受人による指定申請書の提出が必要です。)
- 開設者が法人である場合に、合併によって他の法人に吸収され、又は新設の法人となるとき。
- 開設者を個人から法人に、又は法人から個人に変更するとき。
- 開設者が死亡し、当該医療機関を継承して開設するとき。
- 診療所を病院に、又は病院を診療所に変更するとき。
- 結核指定医療機関を移転するとき。
- 指定医療機関を辞退するとき。
申請者
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
辞退日
辞退する日
結核指定医療機関が、その指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の30日前までに「結核指定医療機関辞退届」を、医療機関所在地を管轄する保健所支所に御提出ください。なお、辞退届には、元の指定書を添付してください。
(3)指定内容に変更がある場合
次のいずれかに該当する場合は、開設者は「結核指定医療機関変更届」を、医療機関所在地を管轄する保健所支所に御提出ください。
なお、法人代表者に係る変更については、届出は必要ありません。
- 結核指定医療機関の内容の変更を伴わず、単に結核指定医療機関の名称変更があったとき。
- 住居表示の変更などにより所在地名及び地番に変更があったとき。
- 養子縁組、婚姻等により開設者の氏名に変更があったとき。
- 開設主体に変更はないが、法人の名称に変更があったとき。(事業譲渡等により開設主体が変わる場合は、辞退届及び指定申請書の提出が必要です。)
- 開設者の住所に変更があったとき。
申請者
指定医療機関の開設者
変更日
変更のあった日
※E‐mailアドレスがない場合は記入せずに御提出ください。
(4)指定書の再発行が必要な場合
指定書の紛失により再発行を希望する場合は紛失届兼再発行願を提出してください。
※E‐mailアドレスがない場合は記入せずに御提出ください。
結核患者管理検診・接触者健診委託医療機関の方へ
検診(健診)委託料は、こちらの書式で御請求ください。
結核の定期健康診断について
感染症法第53条の2の規定により、学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設等は次のとおり結核の定期健康診断を実施し、それぞれの所在地を管轄する保健所に報告しなければなりません。
結核の定期健康診断は、結核の罹患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
実施した結核健康診断については、感染症法第53条の7の規定に基づき、学校、施設及び医療機関の所在地を管轄する保健所支所に「結核健康診断月報」により報告をお願いします。
対象者が他で受けた健康診断(胸部X線検査等)についても、その結果を結核健康診断の実施者に提出したときは、当該者は、結核健康診断を受診したとみなされます。なお、この場合も、月報による報告の対象となります。
実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
---|---|---|
学校長 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒(修業年限が1年未満のものを除く。) | 入学した年度 |
事業者 | 学校(小・中学校を含む)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設に従事するすべての者(非常勤を含む) | 毎年度 |
施設長 | 刑事施設入所者(20歳以上)、社会福祉施設入所者(65歳以上) | 毎年度 |
報告様式
- 結核健康診断月報(PDF形式, 34.70KB)別ウィンドウで開く
実施した結核健康診断については、感染症法第53条の7の規定に基づき、学校、施設及び医療機関の所在地を管轄する保健所支所に「結核健康診断月報」により報告をお願いします。
結核 -医療の手引きー
結核 ー医療の手引きー
- 結核 ー医療の手引きー(PDF形式, 1.08MB)別ウィンドウで開く
こちらもご確認ください。
お問い合わせ先
健康福祉局 保健医療政策部
感染症対策担当 エイズ・結核担当
川崎市川崎区宮本町1
電話 044-200-2439
ファクス 044-200-3928
メールアドレス 40kansen@city.kawasaki.jp
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