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HACCPに沿った衛生管理について

  • 公開日:
  • 更新日:

「HACCPに沿った衛生管理」

「HACCPに沿った衛生管理」として実際に行うことは、営業の規模によって異なります。

「小規模な営業者」と「それ以外」に分かれており、「小規模な営業者」とは以下のような営業をする者のことを言います。

  • 食品の製造・加工施設に併設・隣接した店舗で大部分を小売販売する営業
  • 飲食店営業(給食施設を含む)・喫茶店営業・比較的短期間に消費されるパンの製造・そうざい製造・調理機能付き自動販売機
  • 容器包装された食品の貯蔵・運搬・販売
  • 食品を分割し、容器で包装しての販売
  • 食品を取り扱う従事者が50人未満である事業場

小規模な営業者以外:HACCPに基づく衛生管理

コーデックス委員会のガイドラインで示されているHACCPの7原則に基づいて衛生管理を実施します。

小規模な営業者:HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

営業の内容にあった手引書(業界団体が作成し、厚生労働省が確認)に基づいて衛生管理を行います。

事業者がHACCPの考え方を取り入れた衛生管理に取り組む際の負担軽減を図るため、食品等事業者団体が作成し、食品衛生管理に関する技術検討会で内容を確認した手引書を掲載しています。

営業の種類にあった手引書を参考に衛生管理を行います。

HACCPに沿った衛生管理(川崎市チラシ)

チラシ(表面)

チラシ(裏面)

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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