養介護施設従事者等における高齢者虐待の防止について
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虐待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高いことから、令和3年度介護保険事業所の指定基準条例改正により、各事業所は、定期的に委員会や研修を開催する等、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならないとされました。
また、要介護施設従業者等についても、高齢者虐待防止法において、虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた場合、速やかに本市へ通報しなければならないとされています。
つきましては、下記通知文のとおり、通報窓口等について、改めて周知いたしますので、御確認ください。
リーフレット
介護施設職員向け啓発リーフレット(PDF形式, 858.96KB)別ウィンドウで開く
神奈川県が作成した介護施設職員向け啓発リーフレットとなります。研修の機会や掲示等に御活用ください。
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神奈川県ホームページ。高齢者虐待防止に関する資料・教材が掲載されていますので、研修の機会や掲示等に御活用ください。
- 令和3年度介護報酬改定について外部リンク
厚生労働省ホームページ。各基準省令の解釈通知が掲載されています。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2679
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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