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令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

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令和3年度介護報酬改定における改定事項のうち、経過措置期間が設けられていた事項につきましては、令和6年3月31日で経過措置が終了となる予定です。

当該経過措置の終了まで約3か月となりましたので、今一度貴事業所での体制を御確認いただき、未整備の事項につきましては、速やかに御対応いただきますようお願い申し上げます。

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における 改定事項について