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令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

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令和3年度介護報酬改定における改定事項のうち、経過措置期間が設けられていた事項につきましては、令和6年3月31日で経過措置が終了となる予定です。

当該経過措置の終了まで約3か月となりましたので、今一度貴事業所での体制を御確認いただき、未整備の事項につきましては、速やかに御対応いただきますようお願い申し上げます。

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における 改定事項について

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2910

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp

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