関係法令の遵守について
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労働関係法令の遵守について
介護業界においては、人材確保が大きな問題と言われる一方で、労働基準関係法令や雇用管理に関する理解が十分ではなく、介護業界は、全産業と比較して労働基準法等の違反の割合が高い状態にあります。
本市においても、実際に、介護事業者と介護従業者の雇用関係をめぐる争いや介護従業者が利用者からのセクハラ等のトラブルに巻き込まれるケースが報告されております。特に訪問系サービスについては、介護職員が一人で利用者宅に訪問することから、事業者には安全に対する十分な配慮が求められます(労働雇用契約法第5条)。
人材確保には、事業者が法令遵守のもと就労環境の改善に努め、魅力ある職場づくりを実現していくことが何よりも重要となります。そのために、下記に掲載した法令資料を参考に、介護保険法のみならず労働基準法や男女雇用機会均等法等と必要な関係法令に則り、事業運営に行なうようお願いいたします。
(なお、労働関係法令の内容については、資料中の問合せ先にご相談ください。)
関係法令の遵守について(介護保険課長通知)
(1) 労働基準関係法令
(2) 男女雇用機会均等法
- 職場のセクハラ対策は事業者の義務です(平成24年8月)(PDF形式, 2.40MB)別ウィンドウで開く
(「職場」とは労働者が業務を遂行する場所であり、「顧客の自宅」も含まれます。)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2679
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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