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通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する指針について

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通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する指針

 平成27年4月1日に川崎市介護保険事業者指定基準条例の一部を改正し、指定通所介護事業所等の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」といいます。)を実施する場合には、事前に川崎市長へ届け出ることが義務化されました。

 このことに伴い、平成27年9月1日に、「川崎市指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を制定しました。

 ついては、宿泊サービスを提供する場合には、本指針に沿った人員、設備及び運営体制の整備を行うとともに、宿泊サービスを提供する前に川崎市長へ届け出てください。

 なお、本指針の制定以前から宿泊サービスを提供している事業所においては、速やかに届出をお願いいたします。

「川崎市指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」

宿泊サービスの届出方法

 届出に当たっては、生活支援情報サービスかながわ外部リンクで届出事項を入力していただくと、必要事項が表示された届出様式がダウンロードできます。ダウンロードした届出様式を印刷し、高齢者事業推進課宛て提出してください。

 届け出た内容に変更が生じた場合や宿泊サービスの休止・再開・廃止を行う場合も同様です。

 なお、初めて「生活支援情報サービスかながわ」に登録する事業所の方は、事前にIDの登録が必要になります。

宿泊サービスの届出方法