運営に関する基準(利用料等の受領)について
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市内の障害者向けグループホーム(共同生活援助事業者)が食材料費を過徴収していたとして報道がなされているところですが、高齢者向けグループホーム(認知症対応型共同生活介護事業者)においても、利用者から支払いを受けることができるものは「食材料費」とされております。
「食材料費」は「食事の提供に要する費用」とは異なり、調理に係る費用は含まれていないことにご注意いただき、利用料等の受領について引き続き適切な対応を行うよう、改めてお願いいたします。
利用料等の受領について(通知)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2910
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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