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特定子ども・子育て支援施設等(認可外保育施設等)における確認指導監査

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特定子ども・子育て支援施設等(認可外保育施設等)における確認指導監査

 幼児教育・保育の無償化の開始に併せ、子ども・子育て支援法が改正されたことにより、施設等利用給付の確認指導監査が義務化されました。本市では、令和2年度から特定子ども・子育て支援施設等に対して実地指導及び確認指導監査を実施することにより、施設等利用給付費の支給事務の適正性を確保してまいります。

対象施設

特定子ども・子育て支援施設等(川崎市内に所在する川崎認定保育園、地域保育園、おなかま保育室、事業内保育施設等を含む)

確認指導監査の区分

・指導

 特定子ども・子育て支援施設等に対し、運営に関する基準第53条~第61条の規定の内容について集団指導・実地指導により周知徹底し、施設等利用給付費の支給における過誤・不正の防止を図ります。

・監査

 運営基準への違反等の情報があった場合や、実地指導等の結果により、特に必要と認める場合に監査を実施します。

 

提出資料について

 原則電子メール等での資料提出をお願いしております。

 

資料提出先

こども未来局保育事業部保育第2課 電話 044-200-0226

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 

メールアドレス:45hoiku2@city.kawasaki.jp