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認可外保育施設(ベビーシッター等)の届出について

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ページ内目次

認可外保育施設(ベビーシッター等)の届出について

児童福祉法施行規則の一部改正により、平成28年4月1日から、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設、また、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う事業者においては都道府県知事等への届出が義務付けられました。つきましては、次の新たに届出対象となる事業者は本市へ設置届及び運営状況報告書の提出をお願いいたします。

※平成27年度時点で届出対象となっている事業者は、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設の設置者です。

認可外保育施設(ベビーシッター等)を開設する場合

届出様式

・資格証の写し

・賠償責任保険証書の写し

・自主点検表

・その他必要な書類など

※詳細については、オンライン手続き(e-KAWASAKI)【認可外保育施設(ベビーシッター等)設置・変更・休止・廃止届について】の内容詳細を御確認ください。

特定子ども・子育て支援施設等確認申請について

令和元年10月1日から実施された幼児教育・保育の無償化に伴い、保護者が施設等利用給付(無償化)を受けるためには、その利用施設が各市町村から無償化の対象施設として「確認」を受ける必要があります。

そのため、無償化の対象施設となるには、認可外保育施設設置者は川崎市に「確認申請」行い、川崎市から「確認」受ける必要があります。また、川崎市は「確認」を行った施設について公示をします。

幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)

自主点検表による認可外保育施設指導監督基準の遵守状況の確認

認可外保育施設指導監督基準の遵守状況を確認するため、事業開始時に自主点検を実施してください。

自主点検表及び添付書類様式

届出方法

オンライン手続き(e-KAWASAKI)

オンライン手続き(e-KAWASAKI)【認可外保育施設(ベビーシッター等)設置・変更・休止・廃止届について】から御提出ください。

※初めて御利用される方は、「新規登録」より利用者登録をお願いします。

※利用登録方法は「【オンライン手続かわさき】利用者登録マニュアル」を御確認ください。

オンライン手続 | 認可外保育施設(ベビーシッター等)設置・変更・休止・廃止について外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

郵送で御提出される場合

【届出先】

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第2課

 各届出書類を送付ください。また、本市への届出があったことを確認する書類として、認可外保育施設設置届に収受印を押印のうえ、返送いたしますので、「110円切手付返信用封筒(定型郵便サイズの封筒)」も併せて送付ください。

届出期限

事業開始後速やかに御提出ください。

届出後の対応

届出内容に不備・不足書類がある場合、審査差戻しとなります。対応方法については、「【オンライン手続かわさき】再申請(修正)の通知が来た場合の操作手順」を御確認ください。

審査完了後、オンライン手続き(e-KAWASAKI)から、本市への届出があったことを確認する書類として、設置届出書類に収受印が押された書類が、ダウンロードが可能となります。

ダウンロード方法については、「【オンライン手続きかわさき】各種結果通知の確認方法」を御確認ください。

認可外保育施設(ベビーシッター等)の事業内容等に変更が生じた場合

所在地、設置者名等、届出状況に変更があった場合は、「認可外保育施設事業内容等変更届」の提出が必要です。

オンライン手続き(e-KAWASAKI)【認可外保育施設(ベビーシッター等)設置・変更・休止・廃止届について】から御提出ください。

オンライン手続 | 認可外保育施設(ベビーシッター等)設置・変更・休止・廃止について外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

届出様式

認可外保育施設(ベビーシッター等)を休止・廃止する場合

事業を休止または廃止する場合は、「認可外保育施設(休止・廃止)届出書」の提出が必要です。休止・廃止後の提出となります。

オンライン手続き(e-KAWASAKI)【認可外保育施設(ベビーシッター等)設置・変更・休止・廃止届について】から御提出ください。

オンライン手続 | 認可外保育施設(ベビーシッター等)設置・変更・休止・廃止届について外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

届出様式

認可外保育施設(ベビーシッター等)を開設されている方へのお知らせ

認可外保育施設指導監督基準について

 児童の安全確保の観点から、「認可外保育施設指導監督基準」(別添)に適合する必要があります。

認可外保育施設(ベビーシッター等)運営状況の定期報告について

児童福祉法第59条の2の5(1)、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知平成13年3月29日)〔別紙〕認可外保育施設の指導監督の指針に基づき、令和3年度からすべての認可外保育施設(ベビーシッター等)設置者を対象に、年に一回、運営状況の定期報告をしていただくことになりました。

認可外保育施設(ベビーシッター等)立入調査に代わる集団指導研修について

認可外保育施設に対する立入調査について「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(こ成保第230号令和6年4月10日)において、年一回以上行うことを原則としていますが、児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(いわゆるベビーシッター等)については、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知平成13年3月29日)に基づき「立入調査に代えて、事業所長又は、保育事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により集団指導を年一回行うこと」と定められています。