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認可外保育施設における事故報告の取扱いについて

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  • 更新日:

認可外保育施設における事故に関する川崎市への報告様式です。

 

(1)通常の医療機関へ受診となった場合等には「事故発生報告書(一般用)」を原則、事故発生後、再発防止策までを講じた上で、遅くとも1か月以内に報告をお願いします。

  ※置き去り事案についても報告の対象となりますので、ご対応をお願いいたします。

(2)死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故、意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)の重大事故に関しては、「認可外保育施設事故報告様式(重大事故用)」にて原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に報告をお願いします。

報告方法につきましては、メール、郵送、FAXでご提出いただけます。