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市営住宅における子育て世帯向区分及び定期借家制度について

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子育て世帯向区分及び定期借家制度について

概要
子育て世帯への支援、団地内の自主的な管理活動やコミュニティのさらなる活性化を図り、また、子育て世帯の入居機会の拡大等を図るため、子育て世帯向けの募集区分を新設するとともに、この募集区分に定期借家制度(定期使用許可)を導入し、平成30年12月から募集を始めました。

定期借家 (定期使用許可)期間
同居している末子の義務教育が終了する年度末までとなります。定期借家のため、期間満了時に退去していただきます。(なお、市営住宅の収入基準を充たしており、住宅に困窮している方は、期間満了前に通常の市営住宅への申込みが可能です。)
  
募集・申込方法
市営住宅の定期募集(年4回 6月、9月、12月、3月)で募集を行います。
定期募集の詳しい募集内容、募集時期、申込方法等については、募集月の「市政だより」、「川崎市住宅供給公社ホームページ」等に掲載します。

申込資格
住宅に困窮し、次のすべてに該当することが必要です。
(1)現在同居し、又は同居する親族があること。
(2)同居する親族に未就学児童がいること。
(3)市内在住又は市内同一勤務先に在勤1年以上。
(4)計算した月収額が214,000円を超えないこと。
(5)使用申込者又は同居親族が暴力団員でないこと。
    
問い合わせ先
川崎市住宅供給公社 市営住宅管理課 管理係(入居担当)
電話 044-244-7578(平日の午前8時30分~午後5時15分)
川崎市住宅供給公社ホームページhttps://www.kawasaki-jk.or.jp/外部リンク

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2948

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyukan@city.kawasaki.jp

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