管理不全の近隣建築物に関するご相談について
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管理不全の既存建築物について
近年、長期にわたり適切に管理されずに放置されている建築物(建物及びそれに付随する門や塀等)が増加し、社会問題となっています。
適切に維持管理されていない建築物は、老朽化等により部材の一部が破損・落下し、通行人や近隣の建築物に危害を及ぼす可能性があります。
特に危険な状態になっている建築物については、市から所有者に対し適切な管理を促す等の対応を行っています。近隣にその様な建築物があってお困りの場合は、ページ下部にある電話番号や相談フォームからご相談ください。
よくある質問(管理不全の建築物の近隣にお住まいの方)
Q.近隣に危険な状態の建物がある。市に依頼すれば何らかの措置をしてもらえるのか。
A.建築物は個人の財産のため、建築物の所有者(又は管理者)が自らの責任において適切に維持管理しなければならないと建築基準法により定められています。市では、法令に基づき所有者に適切な維持管理を促す等の対応を行っています。
Q.市に情報提供したことを、所有者や近隣住民に知られたくない。
A.情報提供していただいた方の個人情報を、市が第三者に明かすことはありませんのでご安心ください。ただし、情報提供に基づき指導等を行う過程で「市民の方から情報提供があった」ということを所有者の方に伝える可能性がありますのでご了承ください。
Q.建築物の所有者と直接やりとりしたいが、連絡先が分からない。どうすれば良いか。
A.法務局で「登記事項証明書」の閲覧交付申請を行うことで、建築物所有者の氏名住所を確認することができるほか、弁護士や司法書士に相談する方法があります。
Q.近隣の老朽建築物の部材が飛んできて、被害を受けてしまった。治療費や修理費などを請求したいが、どこに相談すれば良いか。
A.被害を受けてしまった場合の損害賠償請求先は、当該建築物の所有者・管理者となるかと思われますが、民事上のやりとりに市が介入することは出来ませんので、弁護士事務所にご相談ください。なお、下記のリンク先に弁護士の無料相談窓口の案内がありますのでご活用ください。
Q.近隣建築物について、建物以外のこと(樹木や動物、不法投棄等)で相談したい。
A.下記のリンク先の「近隣の空家でお困りの方」の項にある一覧表から所管課を確認の上、ご相談ください。
- 老朽化による破損等で、第三者に物理的な危害を及ぼす可能性がある建築物に関する情報提供フォームです。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:建築基準法第8条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3007
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp
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