【麻生区】飲食店向け・テイクアウト・デリバリー・出張販売の営業許可・届出案内ページ
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はじめに
メニューの制限
- 飲食店営業で行われる、テイクアウト・デリバリー・出張販売のメニューは、「短期間のうちに消費されること」が前提条件となっています。
- テイクアウト・デリバリー・出張販売では、短期間のうちに消費されるメニューに限定されます。
- 弁当、サンドイッチなどの弁当類、 煮物、揚げ物などのそうざいのように短期間のうちに消費されるものを取り扱うことができます。
令和3年6月1日以降に営業許可を取得した飲食店の場合
- 短期間のうちに消費されるケーキなどの生菓子、ソフトクリーム等を取り扱うことができます。
- 真空・脱気包装して販売したり、冷凍して販売する場合は、製造業の営業許可を取得する必要があります。
令和3年5月31日以前に営業許可を受けた飲食店の場合
- パンやケーキなどの菓子類の取扱いは、菓子製造業の許可を受ける必要があります。
1 よくお問い合わせいただく内容
食品衛生法関係
テイクアウト:現在の飲食店で持ち帰り販売する場合
- テイクアウト用の冷蔵陳列設備を新たに設置したり、販売窓口を新たに設けたりして、構造設備の変更がある場合は、速やかに構造設備の変更を届け出てください。手続き方法は、関連記事のリンクをご確認ください。
- インターネットなどで注文を受けて通信販売する場合は、製造業の営業許可を取得する必要があります。
デリバリー:宅配サービスを利用して販売する場合
- デリバリー用の受渡し窓口を新たに設けるなど、構造設備の変更がある場合は、速やかに構造設備の変更を届け出てください。手続き方法は、関連記事のリンクをご確認ください。
出張販売:現在の飲食店以外の場所で陳列販売する場合
- 食品の盛付けのための場所を設けて調理場を広げるなど、構造設備の変更がある場合は、速やかに構造設備の変更を届け出てください。
- 販売場所ごとに営業届出が必要です。手続き方法は、関連記事のリンクをご確認ください。
- キッチンカーにより調理販売をする場合は、自動車による飲食店営業の許可取得が必要です。手続き方法は、関連記事のリンクをご確認ください。
- 別店舗で委託販売したり、卸売りしたりする場合は、製造業の営業許可を取得する必要があります。
食品表示法関係
テイクアウト:現在の飲食店で持ち帰り販売する場合
- あらかじめパックして陳列販売する場合は、食品表示が必要です。
- 関連記事のリンクから、食品表示基準、食品表示基準Q&Aなどをご確認ください。
デリバリー:宅配サービスを利用して販売する場合
- あらかじめパックしておいた食品を販売する場合は、食品表示が必要です。
- 注文後にパックして販売する場合は、食品表示法に基づく表示は必要ありません。この場合は、アレルゲン、保存方法及び消費期限を購入者にお伝えください。
出張販売:現在の飲食店以外の場所で陳列販売する場合
- 容器包装に食品表示が必要です。
- 関連記事のリンクから、食品表示基準、食品表示基準Q&Aなどをご確認ください。
2 食品の取扱いの注意事項
- テイクアウト、デリバリーや出張販売では、加熱調理終了から購入者が喫食するまでの時間が長くなります。
- 外気温が上昇する時期や時間帯は特に食中毒のリスクが高まり、運搬・保管・陳列時の温度管理が重要です。
- こまめな手洗いや調理者の健康管理などHACCPの考え方を取り入れた衛生管理に加え、以下のリーフレット「新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ」のポイントが実行できているかどうか確認してください。
新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ
お問い合わせ先
川崎市麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課
住所: 〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号
電話: 044-965-5164
ファクス: 044-965-5204
メールアドレス: 73eisei@city.kawasaki.jp
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