道路占用とは
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道路占用できるもの、できないもの
道路の本来の目的を損なうおそれがあるため、どんなものでも道路を占用できるわけではありません。占用できる物件については道路法に規定されており、それ以外の物件は道路占用することはできません。
占用できる物件として代表的なものは
水道管、ガス管、下水道管、電柱
日よけ、袖看板、壁面看板
工事用の足場、仮囲い
バス停標識、公報掲示板
などがあります。
道路の交通、特に歩行者の通行を妨げるような物件や特定者の営利目的のための占用は認められません。
例えば自動販売機、置き看板、商品陳列のための棚などで、これらの物件は道路占用することはできません。
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- 道路占用許可基準
(参考)道路占用できる物件の許可基準になります。