ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

国民年金とは

  • 公開日:
  • 更新日:

国民年金のしくみ

国民年金は、日本の公的年金制度の土台として、全国民共通の基礎年金を支給する制度です。

日本の年金制度は、国民年金からは、すべての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金保険からは、会社員や公務員等を加入対象として、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金が支給されるという、2階建ての年金給付のしくみになっています。(平成27年10月1日から、「被用者年金一元化法」により、これまで厚生年金保険と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金保険に統一されました。)
このため、自営業の方や学生、会社員や公務員とその配偶者など、20歳以上60歳未満で日本に住所のある方(外国人を含む。)はすべて国民年金に加入することとなります。また、国外に住む日本人の方は任意加入することができます。
国民年金からは所定の要件を満たすと、老齢になったときは「老齢基礎年金」、障害が残ったときは「障害基礎年金」、遺族になったときは「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

国民年金被保険者の種類

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は国民年金に必ず加入しなければなりません。国民年金の被保険者の種類は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。

  1. 第1号被保険者 
    20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業従事者・学生・フリーランス・無職の方などで、加入手続きは、住所地を所管する区役所、支所の窓口へ届け出てください。保険料は自分で納めます。
  2. 第2号被保険者
    会社員、公務員等で厚生年金保険に加入している方(65歳以上の加入者については老齢年金の受給権者を除く。)で、加入手続きは勤務先が行います。保険料は厚生年金保険の保険料として納めます。
  3. 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、加入手続きは第2号被保険者の勤務先へ届け出てください。保険料は配偶者が加入する厚生年金保険が制度全体として負担するしくみとなっているため、自分で納める必要はありません。
  4. 任意加入被保険者(希望により加入)
    日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方、60歳未満の老齢(退職)年金受給者、65歳に達しても年金の受給資格期間が足りないが70歳になるまでの期間で受給権を確保できる方(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)、国外に居住する20歳以上65歳未満の日本人で、加入手続きは住所地を所管する区役所、支所の窓口へ届け出てください。保険料は第1号被保険者と同様に、自分で納めます。

国民年金保険料

第1号被保険者の保険料

国民年金保険料は、世代と世代の助け合いという相互扶助を基本として運営されています。納付期限を守って納めてください。

保険料

定額保険料(令和6年4月分から令和7年3月分まで)
 1か月 16,980円

保険料の納め方

国民年金の保険料は、以下の方法で納められます。(収納業務は日本年金機構が行っています。)

1.納付書(現金)で納付 

  • 日本年金機構から送付される「国民年金保険料納付案内書(納付書)」で、全国の銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)、農協、信用組合、労働金庫等の金融機関やコンビニエンスストア(一部取扱していないところがあります)、MMK設置店で納めることができます。
    毎月の保険料の納付期限は翌月末日です。
    ※MMK設置店とは、株式会社しんきん情報サービスが設置する公共料金収納端末(MMK端末)を設置しているコンビニエンスストア、ドラッグストア、スーパー、病院内売店等の店舗のことです。
  • 納付書(現金)による納付では、2年分、1年分、6か月分又は任意の月分から当年度末若しくは翌年度末までの分を前納することができます。
    なお、前納には専用の納付書が必要です。1年前納用、6か月前納用の納付書は4月上旬に日本年金機構から郵送される納付案内書に綴られています。2年前納用及び任意の月分から当年度末又は翌年度末までの分の前納用の納付書を希望される場合は、お申込みが必要です。
  • 2年前納納付書の発行については、事前に年金事務所にお申し出ください。
    年金事務所では、毎年2月1日から3月末日まで「国民年金保険料2年前納納付書発行事前受付申出書」を受け付けています。
    年金事務所に申出書を御提出いただきますと、4月に2年前納用の納付書が送付されますので、納付期限までにお支払いください。
    なお、4月になっても2年前納のお申し出はできますが、納付書が届くまで日数がかかるうえ、納付期限が4月末日(土日祝日の場合は翌営業日)までとなっていますので、お早めに年金事務所にお申し出ください。
  • 前納の納付期限は、2年前納、1年前納及び上期6か月(4月分から9月分)前納は4月末日、下期6か月(10月分から翌年3月分)前納は10月末日です(土日祝日の場合は、翌営業日です)。詳しくは年金事務所へお問合せください。

  2.口座振替で納付 

  • ご指定口座からの自動引き落としによる納付方法です。口座振替を希望される方は、預貯金口座をお持ちの金融機関又は年金事務所でお申込みください。
  • 通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、当月末日振替にすると1か月あたり60円割引になります(早割)。(例:4月分の保険料を4月末日に振替)
  • 口座振替による納付では、2年分、1年分、6か月分又は任意の月分から当年度末若しくは翌年度末までの分を前納することができます。納付書(現金)で納めるより割引が多くお得です。
    前納のお申込みは2年前納、1年前納及び上期6か月(4月分から9月分)前納は2月末まで、下期6か月(10月分から翌年3月分)前納は8月末までです。詳しくは年金事務所へお問合せください。

3.クレジットカードでの納付 

  • クレジットカードにより定期的に納付する方法です。
    クレジットカードによる納付では、2年分、1年分、6か月分又は任意の月分から当年度末若しくは翌年度末までの分を前納することができます。
    前納のお申込みは2年前納、1年前納及び6か月(4月分から9月分)前納は2月末まで、下期6か月分(10月分から翌年3月分)前納は8月末までです。 詳しくは、年金事務所へお問合せください。

4.インターネット等で納付

  • 電子納付には次の方法があります。

  (1)インターネットバンキングを利用した納付方法
   インターネットを利用して、払込手続きを行います。

  (2)モバイルバンキングを利用した納付方法
   携帯電話を利用して、払込手続きを行います。

  (3)ATMを利用した納付方法
   金融機関に設置されているATMを利用して、払込手続きを行います。

  (4)テレフォンバンキングを利用した納付方法
   電話の音声案内等を利用して、払込手続きを行います。

    (5)スマートフォンアプリを利用した納付方法
   スマートフォンの電子決済アプリを利用して払込手続きを行います。

インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法については、ご利用になる金融機関にお問合せください。
また、ご利用になる金融機関が電子納付の利用が可能か否かについては、金融機関にお問合せください。
詳しくは、年金事務所へお問合せください。

保険料を納めるのが困難なとき

自営業者などの国民年金第1号被保険者の方で、経済的な理由や離職、災害などの特別な理由により保険料の納付が困難なときは、本人、配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると、全額又は一部の保険料の納付が免除される「保険料免除制度」、50歳未満(※)で本人及び配偶者の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」、20歳以上の学生(一部学校を除く)で本人の所得が一定基準以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
保険料を未納のままにしていると、将来の老齢基礎年金やいざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
納付が困難な方はお早めに区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当へご相談ください。

※平成28年6月までは納付猶予制度は「30歳未満」の方が対象でしたが、平成28年7月からは対象年齢が「50歳未満」の方に拡大されました。

詳しくは「保険料を納めるのが困難なときは」のページへ

将来の年金額を増やしたいとき

<付加保険料>

将来受け取る年金額を増額したい場合は、月々の定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金(年額で200円×付加保険料納付月数)が上乗せされて受け取ることができます。

  • 納めることができる方は、第1号被保険者及び任意加入被保険者(65歳以上の方を除く。)です。なお、国民年金基金に加入されている方は付加保険料のお申し込みはできません。
  • 付加年金を希望される方は、お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当にて手続きしてください。
  • 付加保険料はお申出いただいた月から納付開始となります。

<国民年金基金> 

第1号被保険者が将来受け取る老齢基礎年金の上乗せ部分として加入する国民年金基金制度もあります。

  • 付加年金と同時には加入できません。
  • 国民年金基金への加入は任意ですが、加入後は途中で任意に脱退・解約はできません。
  • 加入手続き等は全国国民年金基金首都圏支部(電話0120-65-4192/050-3665-0206)にお問合せください。
将来の年金額を増やしたいとき
 期間・その他 付加保険料 国民年金基金
納付可能な期間は第1号被保険者または任意加入被保険者が定額保険料の納付を行った月のみ納付できます(付加保険料のみの納付はできません。)。第1号被保険者が定額保険料の納付を行った月分のみ納付できます(基金のみの納付はできません。)。

いつから

申込みのあった月分から申込みのあった月分から 
納付額は定額保険料+400円/月申込み時年齢や加入口数により変化 

もらう額は

通常年金額+付加保険料納付月数×200円/年申込み時年齢や加入口数により変化
申込み区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当

全国国民年金基金首都圏支部
詳しくは全国国民年金基金外部リンク

その他国民年金基金との同時加入はできません。
付加保険料分は物価スライド(増額・減額)しません。
付加保険料との同時加入はできません。
加入後は途中で任意に脱退・解約はできません。

第3号被保険者(厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者)の保険料

国民年金保険料をご自身で納付する必要はありません。保険料は、配偶者である第2号被保険者が加入する厚生年金保険が制度全体として負担するしくみになっています。

  • 第3号被保険者に関する届出は、本人(第3号被保険者)が配偶者の勤務先である各事業主を経由して行うことになります。
  • 第3号被保険者は、厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されていても、届出をしないと認められません。
  • 届出が遅れたり、怠ったりすると、将来年金額が減ったり、年金が受けられない場合があります。忘れずに届出をしてください。


お問合せ

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155
大師支所区民センター 保険年金担当 電話044-271-0158
田島支所区民センター 保険年金担当 電話044-322-1988
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153

区役所・支所の所在地一覧を見る

 

納付状況や第3号被保険者、厚生年金保険等のお問い合わせにつきましては、お住まいの区を管轄する年金事務所または「ねんきんダイヤル」へ

川崎年金事務所(川崎区・幸区にお住まいの方) 044-233-0181(代表)
高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方) 044-888-0111(代表)
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話、PHSからは 03-6700-1165)