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届出

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まちづくり局の本庁舎への移転について

指導部建築管理課は令和6年(2024年)1月22日(月)より、本庁舎18階へ移転しました。

電子申請

令和5年4月1日より、オンラインによる省エネ届出等を受付けます。

詳しくは、こちら外部リンク

各種手続きの電子申請のリンクは当ページの最後に掲載しています。

感染予防への協力のお願い

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。

・建築物省エネ法の届出については、郵送などによる受付も行っています。詳しくは下記の注意事項を御確認ください。なお、副本等の返送には対応しておりませんので御了承ください。

届出について

建築主は、300m2以上の建築物の新築、増改築を行う場合(適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除く。)、省エネ計画を工事着手の21日前(民間審査機関による評価書を提出した場合は3日前)までに、所管行政庁に提出することが義務付けられています。

なお、届出義務制度における省エネ基準不適合の建築物に対しては、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条各項の規定による届出義務制度における指示等のガイドライン」に基づき、指示等を行うことがあります。

1.届出の対象

・省エネ適判対象外で、床面積が300m2以上の新築

※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積

 詳しくはこちらを御覧ください。⇒新築について(PDF形式,309.66KB)

・工事部分が300m2以上の増改築(適合義務の対象となる建築行為を除く)

 詳しくはこちらを御覧ください。⇒増改築について(PDF形式,184.23KB)

 また、住宅性能評価・表示協会の「省エネ適判部会Q&A外部リンク」も、併せてご確認ください。

2.届出基準

エネルギー消費性能基準に適合していること。(基準・計算方法についてはこちら

3.手続きについて

工事着手の21日前(民間審査機関による評価書を提出した場合は3日前)までに、所管行政庁に届出を行う必要があります。

4.必要書類

・省令第12条第1項に掲げる図書に委任状を添付して、正本1部、副本1部を提出してください。 

※民間審査機関による評価書を提出する場合、設備関係図や計算書等の添付は不要となります。                                                       

・様式⇒こちらからダウンロードしてください。

関連ウェブサイト

窓口

まちづくり局指導部建築管理課

令和6年1月22日(月)から

川崎市川崎区宮本町1番地 市役所本庁舎18階

電子申請

オンライン手続

省エネ届出の手続き外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:建築物省エネ法第19条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

届出取りやめ届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き等に関する要綱第10条

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利用規約プライバシーポリシー

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3026

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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