性能向上計画認定(容積率特例)
- 公開日:
- 更新日:
電子申請
性能向上計画認定(容積率特例)について
省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
※工事着手前に認定申請をする必要がありますので、御注意ください。
1.認定の対象
・建築物の新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え
・空気調和設備等の設置・改修
2.認定基準
認定基準は以下になります。
1 エネルギー消費性能基準を超える基準(誘導基準)に適合していること。(基準・計算方法についてはこちら)
2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針(基本方針)に照らして適切なものであること
3 資金計画が適切なものであること
3.手続きについて
標準的な手続きとして、事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して川崎市へ認定申請します。

以下の場合は手続きが必要になります。
・認定を受けた計画を変更しようとする場合
・工事が完了した時
・認定を受けた計画の新築等を取りやめる場合
4.必要書類
・添付図書一覧(PDF形式,32.33KB)(正1部、副1部を提出してください。)
以下の書類は技術的審査適合証と同等として扱いますので、計算書の添付は不要となります。
- 登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けた場合 設計住宅性能評価書(断熱等性能等級が等級5及び一次エネルギー消費量等級が等級6に適合している場合に限る。)の写し
・様式等⇒こちらからダウンロードしてください。
※その他の方法で申請する場合(適合証なし、確認併願)の申請書類で御不明の点がありましたら、お問い合わせください。
5.手数料について
関連ウェブサイト
- 国土交通省外部リンク 関係法令、様式、Q&A 等
- 一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター 省エネサポートセンター外部リンク
省エネルギー基準の概要、FAQ、電話等によるサポート 等 - 国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報外部リンク
一次エネルギー消費量算定プログラム、算定プログラムの解説 等 - 一般社団法人住宅性能評価・表示協会外部リンク 認定の概要、所管行政庁の検索、申請の手引き、Q&A等
窓口
まちづくり局指導部建築管理課
川崎市川崎区宮本町1番地 市役所本庁舎18階
電子申請
- 根拠となる条例・規則・要綱等:建築物省エネ法第30条
- 根拠となる条例・規則・要綱等:建築物省エネ法第31条
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく手続き等に関する要綱第11条
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく手続き等に関する要綱第12条第1項
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく手続き等に関する要綱第13条
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく手続き等に関する要綱第15条
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく手続き等に関する要綱第19条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3026
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号143570
