届出(令和7年4月1日廃止)
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まちづくり局の本庁舎への移転について
指導部建築管理課は令和6年(2024年)1月22日(月)より、本庁舎18階へ移転しました。
電子申請
感染予防への協力のお願い
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。
・建築物省エネ法の届出については、郵送などによる受付も行っています。詳しくは下記の注意事項を御確認ください。なお、副本等の返送には対応しておりませんので御了承ください。
届出郵送時注意事項及びチェックシート
届出について
建築主は、300m2以上の建築物の新築、増改築を行う場合(適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除く。)、省エネ計画を工事着手の21日前(民間審査機関による評価書を提出した場合は3日前)までに、所管行政庁に提出することが義務付けられています。
なお、届出義務制度における省エネ基準不適合の建築物に対しては、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条各項の規定による届出義務制度における指示等のガイドライン」に基づき、指示等を行うことがあります。
1.届出の対象
・省エネ適判対象外で、床面積が300m2以上の新築
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
詳しくはこちらを御覧ください。⇒新築について(PDF形式,309.66KB)
・工事部分が300m2以上の増改築(適合義務の対象となる建築行為を除く)
詳しくはこちらを御覧ください。⇒増改築について(PDF形式,184.23KB)
また、住宅性能評価・表示協会の「省エネ適判部会Q&A外部リンク」も、併せてご確認ください。
2.届出基準
エネルギー消費性能基準に適合していること。(基準・計算方法についてはこちら)
3.手続きについて
工事着手の21日前(民間審査機関による評価書を提出した場合は3日前)までに、所管行政庁に届出を行う必要があります。
4.必要書類
・省令第12条第1項に掲げる図書に委任状を添付して、正本1部、副本1部を提出してください。
※民間審査機関による評価書を提出する場合、設備関係図や計算書等の添付は不要となります。
・様式⇒こちらからダウンロードしてください。
関連ウェブサイト
- 国土交通省外部リンク 関係法令、様式、Q&A 等
- 一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 省エネサポートセンター外部リンク
省エネルギー基準の概要、FAQ、電話等によるサポート 等 - 国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報外部リンク
一次エネルギー消費量算定プログラム、算定プログラムの解説 等
窓口
まちづくり局指導部建築管理課
川崎市川崎区宮本町1番地 市役所本庁舎18階
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3026
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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