川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱の手続きについて
届出書等への押印・署名の見直しに関するお知らせ
令和3年4月1日から、まちづくり調整課の各種手続きにおける届出書等の様式について押印又は署名が不要になります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止への協力のお願い
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応をしておりますので、できるだけ来庁を控えていただくようお願いいたします。
・やむを得ず、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。
・まちづくり調整課では必要に応じて事前予約による窓口対応を行っておりますので、詳細については下記お問い合わせ先まで御連絡ください。
概要
超高齢社会の進行や供養の多様化など、供養を取り巻く環境が大きく変化する中、葬祭場等の設置等にあたっては、良好な住環境の保全及び事業者と近隣住民等との良好な関係の構築が求められていることから、施設の設置や管理運営等に関して必要な事項をルール化し、柔軟かつ迅速な対応を図るため、「川崎市葬祭場等の設置等に関する要綱」を策定いたしました。
要綱の内容
対象施設
葬祭場、遺体保管施設、エンバーミング施設、その他これに類する施設
事前協議
事業者は、葬祭場等を設置しようとするときは、あらかじめ葬祭場等の設置に関する事業計画について、市役所内の協議担当課と協議していただく必要がございます。
周辺説明
・事業者は、標識を設置することにより事業の概要について周知を図るとともに、近接住民(土地の境界線から水平距離が10メートル以内の土地・建築物の所有者・占有者)へ事業概要を通知していただきます。
・また、事業者は近隣住民(土地の境界線から水平距離が100メートル以内の土地・建築物の所有者・占有者)に対し、事業計画についての説明会を開催していただきます。
要綱等及び様式について
要綱等
様式(ワード版)
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局総務部まちづくり調整課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2937、044-200-2936、044-200-2729
ファクス:044-200-0984
メールアドレス:50matyo@city.kawasaki.jp

