自主管理優先物質について
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自主管理優先物質について
本市では、未規制等の化学物質を対象に、環境リスク評価を実施し、評価結果から、自主管理優先物質*を選定等することで、事業者の方に対し、環境リスクを考慮した自主的な化学物質管理を促進していきます。
自主管理優先物質の選定に当たっては、有害性の程度や市内における大気環境の状況等に鑑み、化学物質対策に係る専門的見地からの意見を踏まえ、総合的に判断します。
選定方法等については「川崎市自主管理優先物質の選定等に関する要綱」をご参照ください。
*自主管理優先物質:有害性の程度や市内の大気環境の状況等を鑑み、事業者による自主的な管理の優先度が高い化学物質をいい、「排出抑制物質」と「排出管理物質」の2つに分類され、市が選定します。


自主管理優先物質に選定されている物質(令和5(2023年)1月4日~)

排出抑制物質
選定されている物質はありません。

排出管理物質
(1)アクリル酸及びその水溶性塩
(2)エチレンオキシド
(3)1,2-エポキシプロパン(PRTR制度:酸化プロピレン)
(4)クロム及び三価クロム化合物
(5)四塩化炭素
(6)ナフタレン
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2532
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
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