よくある質問(FAQ)
軽自動車等(バイク、電動キックボード等)を譲り受けた場合の手続き(ナンバープレートの取得等)について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.27064
回答
車の種別によって申告先が変わります。
1 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車(免許不要の電動キックボード等)を含む)、小型特殊自動車
(1) 申告期限:譲り受けた日から15日以内
(2) 申告窓口:
ア 川崎市内いずれかの市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当
イ オンライン申請
令和6年11月25日から「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」を利用し、個人の方に限り申請の一部を
オンラインで行うことができるようになりました。
詳しくは、関連するページの「原動機付自転車及び小型特殊自動車のオンライン申請について」をご確認ください。
(注意)郵送、電子メール又はファクシミリで送信された申告書の受付はできません。
(3) 受付時間:
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝休日、12月29日~1月3日を除く。)
(4) 必要なもの:
ア 譲渡証明書
イ 廃車申告受付書(廃車申告をしていない場合は、標識〔ナンバープレート〕、標識交付証明書が必要)
ウ 住所を証明するもの(川崎市に住民登録があれば必要ありません。)
エ 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)
申告書は窓口にもありますが、下の「関連する資料」のファイルをダウンロードしご利用いただけます。
インターネットオークションなどで購入した原動機付自転車等の申告をされる場合にも、譲渡証明書及び廃車申告受付書が必要です。購入時の領収書だけでは、標識の交付ができませんので、旧所有者から必要書類を入手してください。
【特定小型原動機付自転車(免許不要の電動キックボード等)について】
対象車両:原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
また、譲渡証明書から特定小型電動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。
2 2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
(1) 申告先:
関東運輸局 神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所(川崎市川崎区塩浜3-24-1)
手続きに関することは直接申告先にお問い合わせください。
3 3輪・4輪以上の軽自動車
(1) 申告先:
軽自動車検査協会神奈川事務所(横浜市都筑区佐江戸町770番1)
手続きに関することは直接申告先にお問い合わせください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 市民税課管理係 電話:044-200-3963
こすぎ市税分室 管理担当 電話:044-744-3222
みぞのくち市税事務所 市民税課管理係 電話:044-820-6559
しんゆり市税事務所 市民税課管理係 電話:044-543-8957
関東運輸局 神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2036
軽自動車検査協会 神奈川事務所 電話:050-3816-3118