よくある質問(FAQ)
国外への転出、国外からの転入の際、マイナンバーカードがどうなるかを知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.116313
質問概要
国外へ転出、国外からの転入における、マイナンバーカードの取扱いについて知りたい。
回答
【国外へ転出する場合】
国外へ転出する場合は、住所地の区役所区民課へ転出届を提出する際に、マイナンバーカードを持参し、国外継続利用の手続きを行ってください。
転出予定日の前日までに手続きを行わないとマイナンバーカードは失効します。失効した場合、国外転出後90日以内であれば無料で新しいマイナンバーカードを申請することができますが、90日を経過した場合は所定の手数料が発生します。
【国外から転入の場合】
国外転出後にマイナンバーカードの交付を受けた方、令和6年5月27日以降に国外転出をした方でマイナンバーカードの国外継続利用手続きをした方が国内へ転入する場合は、新住所地の区役所区民課へ転入届を提出する際に、マイナンバーカードをお持ちください。有効なマイナンバーカードをお持ちの場合は継続利用の手続きを行います。
令和6年5月26日以前に国外転出をした方で返納処理をした方は、国内転入後にマイナンバーカードの再申請ができます。新しいマイナンバーカードの受取時に旧マイナンバーカードをお持ちいただくことで手数料なしで受け取ることができます。
なお、国外転出及び国内転入によるマイナンバー(個人番号)の変更はありません。
マイナンバー(個人番号)を付番されていない方が国内転入した場合は、新住所地の区役所区民課で転入届を提出する際に付番手続を行います。付番されたのちに御自身で発行申請を行ってください。なお、初めてマイナンバーカードを申請する場合に限り特急発行の対象となります。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2259
ファクス:044-200-3912
メールアドレス:25koseki@city.kawasaki.jp
