ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

県内初!かわさきそだちワイン特区の認定を受けました

  • 公開日:
  • 更新日:
市内産のぶどう

本市で申請していた「かわさきそだちワイン特区」計画が、令和2年3月17日付で、内閣総理大臣から認定を受けました。

概要

特定の農業者の方を対象として、ワインなど果実酒を作るためのルールが軽減される特区です。

1.認定日
令和2年3月17日(火)

2.特区の名称
かわさきそだちワイン特区

3.特定事業(※)
特定農業者による特定酒類の製造事業707(708) 

4.特区の範囲
川崎市の区域の一部(宮前区、多摩区、麻生区)

ワイン製造のルール

お酒の製造や販売には、酒税法に定められた免許を受ける必要があります。

通常では、ワイン等の果実酒は、年間6,000リットル(ワイン1本750mlと換算して約8,000本分)もの量を製造(最低製造数量基準)できないと免許を受けることができません。

今回の特区で可能になること(※特定事業とは)

特定農業者(農家民宿や農家レストランを営む農業者)の方で、特定酒類(自ら生産した果実又は米を原料として一定の果実酒又はその他の醸造酒)を製造し、自己の営業する場所で、飲用として提供するワイン(果実酒)を作る場合は、少量であっても免許を受けることができます。(最低製造数量基準が適用されない)

期待すること

この特区の認定で、ワインの製造などが進めば、「農家の自家製ワイン」を市内各所で飲むことができたり、市内産ワインのイベントが開催できたりすることで、商業や観光への波及効果にも繋がると考えております。さらに、農業経営を多角化するための選択肢を増やすことができます。

その結果として、ワインを通じた川崎市のPRに繋がることを期待しています。

市内の醸造農家

現在 1件

ワイン製造・販売に必要な手続き

ワイン等の製造や販売のためには、必要な施設の整備や免許の申請など、酒税法や食品衛生法に関する手続きが必要となります。

特区を活用して、ワイン等の製造・販売を検討されている特定農業者の方は、下記の農業振興課まで御相談ください。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7

電話: 044-860-2462

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nogyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号115688