かわさきそだちワイン特区に規制緩和措置を追加する変更が認定されました
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概要
本市では、令和2年3月17日付で、「かわさきそだちワイン特区」計画を内閣総理大臣から認定を受けておりましたが、このたび、追加の規制緩和措置を適用する計画を申請し、その計画が認定されました。
(1)認定日:令和6年3月22日(金)
(2)特区名称:かわさきそだちワイン特区
(3)特定事業:
特定農業者による特定酒類の製造事業707(708)
特産酒類の製造事業709(710,711) <計画変更による追加>
(4)特区の範囲:川崎市全域に拡大(変更前は、宮前区、多摩区、麻生区の3区)

ワイン製造のルール
お酒の製造や販売には、酒税法に定められた免許を受ける必要があります。
通常では、ワイン等の果実酒は、年間6,000リットル(ワイン1本750mlと換算して約8,000本分)もの量を製造(最低製造数量基準)できないと免許を受けることができません。

令和2年認定時の特区の特例措置
特定農業者による特定酒類の製造事業707(708)
農家民宿や農家レストランを営む農業者の方が、自ら生産した農産物を原料として果実酒製造の免許を申請する場合には、酒税法の最低製造数量基準6キロリットルが適用されませんが、製造した果実酒の提供は自己の農家民宿や農家レストランでの飲用に限定されます。

今回追加される特区の特例措置
特産酒類の製造事業709(710,711)
市内産の特産農産物(梨、みかん、柿、いちご、ぶどう)を使用して果実酒製造の免許を申請する場合には、酒税法の最低醸造量基準が2キロリットルに引き下げとなります。これらの基準を満たす場合には、農家民宿や農家レストラン以外でのボトル販売も可能となります。

今回の変更により期待される効果
市内で生産された特産農産物を原料に果実酒を醸造できることによる醸造量の拡大、流通販売が可能となることによる販路の拡大、それらに伴う市内農業の認知度向上のほか、果実酒を市内の飲食店やホテルで提供することにより、市内商業や観光への波及効果も期待されます。

市内の醸造農家
現在 1件

ワイン製造・販売に必要な手続き
ワイン等の製造や販売のためには、必要な施設の整備や免許の申請など、酒税法や食品衛生法に関する手続きが必要となります。
特区を活用して、ワイン等の製造・販売を検討されている農業者の方等は、下記の農業振興課まで御相談ください。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2462
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nogyo@city.kawasaki.jp
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