市街化調整区域内の農地を借りたい方へ
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令和7年度より、農地の賃借の方法が変わります!
農地の賃借手続きの主流だった利用権設定が令和7年4月1日から変更となります。
利用権設定は、農地を貸したい人と農業経営規模の拡大を図りたい農家の間(相対)で、農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りを行うことで、市が農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て、計画が公告されることにより、効力が生じることとなっていました。
これが、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、地域計画の策定後(川崎市では令和7年4月1日以降)、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理機構(神奈川県農業会議)を介した貸借へ一本化されることとなりました。
※令和7年4月1日以降に終期を迎える利用権(相対)の貸借契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。
※現在結んでいる利用権(相対)の貸借契約は期間満了後、次で紹介するいずれかの法律に基づく契約に変更する必要があります。現在の契約内容を更新したいときは農業振興課までご相談ください。農地を借りるには
市街化調整区域内の農地を借りるには、農地中間管理機構を介した貸借による方法と農地法第3条の許可による方法があります。主な違いは次のとおりです。
農地中間管理機構を介した貸借 | 農地法第3条による許可 | |
契約期間が満了したとき | 期間満了によって終了します(再設定により更新することも可能)。 | 【法定更新】期間満了前の一定の時期に地主が解約の意向を伝えない場合は、自動的に更新されます。 |
相続税納税猶予 | 継続 | 打ち切り |
契約方法 | 農地中間管理機構を介した契約 | 相対で契約 |
申請方法 | 農業振興課へ申出 | 農業委員会へ許可申請 |
ここでは、農地所有者に負担が少なく、多くの方に御利用いただいている農地中間管理機構を介した貸借について御紹介します。
農地中間管理機構を介した貸借とは
農地中間管理機構を介した貸借を行う場合は、農地中間管理機構が農地の貸し手と借り手の間に入り、貸し手の農地を借り手に転貸する形になります。
特徴
・賃料は市の平均賃料額相当
・複数所有者から農地を借りる場合であっても、賃料支払や契約事務について窓口が一本化されます。→借り手のメリット
・公的機関が間に入るので、何かあった時、トラブルを未然に防ぐことができ、安心です。賃料も確実に農地中間管理機構から振り込まれます。→貸し手のメリット
借り手の要件
農地中間管理機構を介した貸借により農地を借りるには、次の要件を満たしている必要があります。
詳しくは農業振興課までご相談ください。
1 農地のすべてを効率的に利用すること
2 周辺の農地利用に支障がないこと
3 必要な農作業に常時従事(原則年間日以上)すること
4 必要な技術・経験等があること(関連記事参照)
その他、法人には別途、次の要件が必要となります。
5 賃借契約に解除条件が付されていること
6 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
7 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事(原則年間150日以上)すること主な手続きの流れ
1 市への相談 農地の紹介、参入要件・基準等の確認
2 手続きに必要な書類(例)
(1)農地中間管理事業利用申出書(農地中間管理機構宛て)
(2)個人情報の提供に関する同意書
(3)農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構が作成するので、押印をお願いします。)
(4)農地所有者適格法人以外の法人等である場合、確約書等
(5) その他、個別の事例に応じて必要となる書類
3 現地調査への立ち合い
手続きにあたり、借受希望者は農業委員会による現地調査への立ち合いが必要です。
4 農用地利用集積等促進計画の公告
農地の貸借条件をまとめた農用地利用集積等促進計画を農地中間管理機構が作成します。
農業委員会総会を経て、農用地利用集積等促進計画が公告され、貸借の効力が発生します。公告後に計画の写しが農地中間管理機構から所有者・借受者の双方に送付されます。貸出希望のある農地について
基本構想上の育成すべき農業経営を営む者から優先にあっせんとなります。
参考までに、土地条件が悪い農地の写真を御紹介いたします。

麻生区早野

麻生区岡上

麻生区栗木(1)

麻生区栗木(2)

麻生区黒川
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2462
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nogyo@city.kawasaki.jp
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