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【保険医療機関、調剤薬局、訪問看護ステーション(医療機関等)向けのお知らせ】 医療費助成事業(社保分)の取り下げ(過誤調整)について

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  • 更新日:

 平成28年4月以降の医療費助成事業(社保分)の請求先が、社会保険診療報酬支払基金に変更することに伴い、国民健康保険団体連合会での支払済医療費助成事業(社保分)に対する、取り下げ(過誤調整)の取扱い(医科・歯科・調剤・訪問看護)について以下のとおりとなります。

※柔整、はり・きゅう、マッサージの取り扱いにつきましては、平成28年4月以降も国民健康保険団体連合会にて引き続き支払業務を行うため、変更はありません。

医療機関等が、再請求しない場合

 労災や第三者行為で、完全に診療報酬(訪問看護療養費)明細書を取り下げて、再請求しない場合は、すでに支払われた助成分は、直接、本市に返納してもらう必要があります。取り下げ依頼があれば、診療報酬(訪問看護療養費)明細書返戻と同時に納付書を送付します。

 負担割合に変更のない保険変更では、返戻をしないこととします。

医療機関等の提出書類

(1) 診療報酬(訪問看護療養費)明細書の取り下げ依頼書

医療機関等が、再請求する場合

1 増額となる場合

 これまで、一旦、取り下げてから、再請求していたものについては、今後は、医療機関等に差額分のみを支払う方法をとります。(原則として、精算は保険者の審査後)

医療機関等の提出書類

(1) 再審査申出書 

(2) (社保用)差額分の請求書 

(3) 保険者審査による増点等差額の分かる書類の写し、または、正当なレセプト 

2 減額となる場合

 これまで、一旦、取り下げてから、再請求していたものについては、今後は、医療機関等から差額を納付書で本市に納めてもらいます。

医療機関等の提出書類

(1) 再審査申出書 

(2) 保険者審査による減点等差額の分かる書類の写し、または、正当なレセプト 

問合せ先・書類提出先

小児医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度・小児ぜん息患者医療費支給制度

こども未来局 こども家庭課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2695

重度障害者医療費助成制度

健康福祉局 障害福祉課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階  なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2696

成人ぜん息患者医療費助成制度

健康福祉局 環境保健課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階  なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2487

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