川崎市災害見舞金・弔慰金
- 公開日:
- 更新日:
火災・風水害等の災害により、市内において被害にあった方に対して見舞金を贈呈します。
また、火災、風水害等の災害により、市内において死亡した方、及び交通事故・労働災害において死亡した市内に居住される方の遺族の方に対して弔慰金を贈呈いたします。
住居に被害を受けた方で、集合住宅にお住まいの方は、それぞれの居室ごとに対象となります。
なお、店舗、オフィス、工場、駐車場や倉庫などの、居住の目的で使用していない建物や部屋への被害は対象外です。
支援の種別
給付
見舞金・弔慰金の内容
被災の種類 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
2人以上の世帯 | 単身世帯 | ||
全壊・流失 | 50,000円 | 30,000円 | |
半壊 | 30,000円 | 20,000円 | |
床上浸水 | 10,000円 | 5,000円 | 生活保護法の適用を受ける世帯は、2,000円を加算 |
重傷者 | 1人50,000円 | 負傷の程度が1週間以上入院加療を要する者 | |
死亡者 | 1人100,000円 |
被災の種類 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
交通事故死亡者 | 1人20,000円 | ||
労働災害死亡者 | 1人20,000円 |
見舞金・弔慰金の贈呈について
(1)これから罹災証明書の申請をする方
罹災証明書申請窓口にお越しください。
被害状況が見舞金・弔慰金の贈呈に該当する場合は、後日、連絡いたします。
罹災証明書の窓口等は次の関連記事を御参照ください。
関連記事
- 罹災証明の交付申請(火災)について
火災の損害を受けたことを証明する「り災証明書」の発行を希望する方の申請手続や窓口等を案内しています
- 罹災証明の交付申請(火災を除く)について
火災を除く災害により被害を受けたことを証明する「罹災証明書」の発行を希望する方の申請手続や窓口等を案内しています
なお、既に罹災証明書の申請をされた方は、改めて罹災証明書申請窓口にお越しいただく必要はございません。
(2)罹災証明書の申請をしない方
区役所地域ケア推進課(支所においては、地域振興担当)窓口にお越しください。身分証明書と被害状況がわかる写真をお持ちください。
(3)弔慰金の申請をする方
死亡理由を確認できるものが必要な場合があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
問合せ・申込窓口
部署名 | 電話番号 |
---|---|
川崎区役所地域ケア推進課 | 044-201-3228 |
大師支所地域振興担当 | 044-271-0137 |
田島支所地域振興担当 | 044-322-1968 |
幸区役所地域ケア推進課 | 044-556-6643 |
中原区役所地域ケア推進課 | 044-744-3252 |
高津区役所地域ケア推進課 | 044-861-3302 |
宮前区役所地域ケア推進課 | 044-856-3281 |
多摩区役所地域ケア推進課 | 044-935-3295 |
麻生区役所地域ケア推進課 | 044-965-5156 |
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2926
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号111512
