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平成20年度税制改正における法定耐用年数の見直しと令和6年度償却資産申告書等について

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1 耐用年数省令の一部改正について

平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、資産区分が整理されるとともに法定耐用年数の見直しが行われました。特に、別表第二「機械及び装置の耐用年数表」については、資産区分を390区分から55区分へ見直す全面改正が行われ、その他「構築物」や「器具及び備品」等の一部にも見直しが行われました。

なお、機械及び装置の耐用年数表における改正後の資産区分と改正前の資産区分との対応関係は下記添付ファイル「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」をご覧ください。

2 固定資産税(償却資産)の取扱いについて

(1)適用時期

改正後の耐用年数は、事業開始年度に関わりなく、平成21年1月1日以降所有しているすべての償却資産について適用されますので、新規取得資産だけではなく既存の資産や平成20年4月1日以前に開始した事業年度の方についても対象となります。
つきましては、令和6年度償却資産申告書を作成する際には、引き続き改正後の耐用年数を記載してください。

(2)評価計算

改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、平成21年度課税分から行います。

  • 平成21年度の評価額は、平成20年度の評価額を基に、改正後の耐用年数に応じた減価率を用いて算出します。
  • 平成22年度以降の評価額についても、前年度の評価額を基に、改正後の耐用年数に応じた減価率を用いて算出します。

(注意)資産を取得した当初に遡及して改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。

3 川崎市が送付する令和6年度償却資産申告書等と耐用年数変更に係る種類別明細書の記載方法について

償却資産の申告につきまして、川崎市から次の書類を送付しています。
申告書は、かわさき市税事務所資産税課償却資産担当あてに、令和6年1月31日(水曜日)までに提出してください。

(1)償却資産申告書

下記「償却資産申告書」の様式になります。
前年度までに申告していただいている方には、住所、氏名、資産の所在地等の申告内容を印字したものを送付しています。

(2)種類別明細書

下記「種類別明細書」の様式になります。
前年度までに申告していただいている方には、資産の種類、取得時期、取得価額、耐用年数等の申告内容を印字したものを送付しています。(ただし、書類による申告のうち「電算処理」、又は電子申告のうち「全資産申告(電算処理分)」による申告の方は除きます。)

印字されている資産の耐用年数については、上記添付ファイル「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」等でご確認いただき、必要に応じて耐用年数の修正を行ってください。修正を行った場合は、必ず摘要欄に修正事由を記載してください。

なお、耐用年数の修正にあたっては、平成20年度税制改正による場合と耐用年数の適用誤りによる場合とで評価計算が変わりますので、必ずどちらの場合による耐用年数の修正かわかるように、摘要欄に事由を記入して申告書を作成してください。詳しくは下記「種類別明細書(注意事項)」をご参照ください。

(3)「償却資産申告の手引」

償却資産申告書(種類別明細書)を送付した方には、「令和6年度償却資産申告の手引」を同封しています。

(4)その他

お持ちの資産に応じて、特例該当償却資産明細書等を送付している場合があります。ご不明な点がございましたら「令和6年度償却資産申告の手引」をご参照いただくか、かわさき市税事務所資産税課償却資産担当へお問い合わせください。

申告書等