水素ステーション及び充電設備に係る固定資産税(償却資産)の減免措置について
- 公開日:
- 更新日:
令和2年11月に策定した2050年までのCO2排出実質ゼロに向けた脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」の取組の一環として、電動車の普及に向けた水素ステーション及び充電設備の設置促進を税制面から支援するため、下記対象設備に係る固定資産税(償却資産)の減免措置を創設し、取得後一定期間の税額をゼロとします。
水素ステーションに対する減免措置
(1)減免の対象となる者
減免の対象となる償却資産の所有者
(2)減免の対象となる償却資産
令和3年1月2日から令和7年3月31日までに取得した地方税法に規定された固定資産税の課税標準の特例適用資産(次の全ての要件を満たしているもの)です。
- 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充填するための設備
水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらの設備・上記設備と同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。
- 「燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費に係る補助」を受けて取得したもの
- 一基の取得価額が1.5億円以上のもの
(3)適用年度・減免割合
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税(償却資産)がゼロになります。
(地方税法に規定された特例適用後の固定資産税が全額減免となります)
充電設備に対する減免措置
(1)減免の対象となる者
減免の対象となる償却資産の所有者
(2)減免の対象となる償却資産
減免の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。
- 令和3年1月2日以降に取得したもの
- クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の対象充電設備型式一覧表に記載のある充電器及びその設置のための付帯工事
(3)適用年度・減免割合
新たに固定資産税が課されることとなった年度から令和12年度分までの固定資産税に限り、減免の対象となる償却資産に係る固定資産税をゼロとします。
詳細について
クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の詳細については、一般社団法人次世代自動車振興センター外部リンクのホームページをご覧ください。
提出書類
減免の適用を受けるには、次の書類の提出が必要です。
ア「償却資産申告書・種類別明細書(提出用)」
イ「減免申請書」
ウ「燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金に係る交付決定通知書の写し」(水素ステーションのみ)
提出先・お問合せ先
コンテンツ番号134468