ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

【令和5年3月31日取得分まで】中小事業者等が新規取得した生産性向上に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置について

  • 公開日:
  • 更新日:

 中小事業者等が「川崎市導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、川崎市の認定を受けて、平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に取得した一定の機械装置等について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロになります。

 また、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税義務者等に及ぼす影響の緩和を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例の適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加されました。これにより令和2年4月30日から令和5年3月31日までの間に取得した一定の事業用家屋及び構築物についても、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロになります。

制度概要

(1) 特例の対象となる者

 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等(※全業種の全事業)が特例の対象となります。中小事業者等とは次のいずれかに該当する者です。

  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  • 資本金の額若しくは出資金の額の総額が1億円以下の法人のうち、みなし大企業以外の法人
  • 資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(2) 特例の対象となる償却資産

 特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。

  • 平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に取得された機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品並びに建物附属設備、又は令和2年4月30日から令和5年3月31日までの間に取得された構築物
  • 事業の用に供されたことのないもの
  • 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するもの
  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上しているもの
  • 次のアからオの設備等の種類に応じた取得価額の要件を満たすもの

 

取得価額の要件

設備等の種類

取得価額

ア 機械及び装置

一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの

イ 測定工具及び検査工具

一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの

ウ 器具及び備品

一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの

エ 建物附属設備

一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの

オ 構築物

一の構築物の取得価額が120万円以上のもの

  • 次のアからオの設備等の種類に応じた販売開始日の要件を満たすもの
販売開始日の要件

設備等の種類

販売開始日

ア 機械及び装置

新たに取得された日の10年前の日の属する年度開始の日以降の日であるもの

イ 測定工具及び検査工具

新たに取得された日の5年前の日の属する年度開始の日以降の日であるもの

ウ 器具及び備品

新たに取得された日の6年前の日の属する年度開始の日以降の日であるもの

エ 建物附属設備

新たに取得された日の14年前の日の属する年度開始の日以降の日であるもの

オ 構築物

新たに取得された日の14年前の日の属する年度開始の日以降の日であるもの

(3) 特例の対象となる事業用家屋

 特例の対象となる事業用家屋は、次の全ての要件を満たすものです。

  • 令和2年4月30日から令和5年3月31日までの間に取得された事業用家屋
  • 事業の用に供されたことのないもの
  • 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するもの
  • 一の家屋の取得価額が120万円以上のもの
  • 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの

(4) 適用年度・特例割合

 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、特例の対象となる償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にゼロを乗じて得た額とします。

 なお、特例が適用された場合であっても事業用家屋に係る都市計画税については軽減されません。

詳細について

 「川崎市導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」の詳細については、川崎市経済労働局工業振興課の「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について」のページをご覧ください。

 本税制の詳細については、中小企業庁の「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います」外部リンクのページをご覧ください。

提出書類・提出方法

(1) 提出書類

 新たに課税標準の特例措置の適用を受ける資産がある場合には、市税事務所資産税課・市税分室資産税担当へ次の「ア」から「キ」の提出書類を添付して申告してください。   

提出書類

ア 「償却資産申告書(XLS形式,280.00KB)種類別明細書(XLS形式,49.50KB)課税標準の特例該当償却資産明細書(XLS形式,87.00KB)

イ 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」(別紙「先端設備等導入計画」を含む。)の写し

ウ 「先端設備等導入計画の認定書」の写し

エ 工業会等が発行する「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し

オ 「先端設備等に係る誓約書」(DOCX形式,19.12KB)の写し※1

カ 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し※2

キ 「リース契約書」の写し※2

※1 「オ」は、「先端設備等導入計画」の認定を申請する時に、「エ」を既に提出している場合には、提出不要です。

※2 「カ」及び「キ」は、特例の対象となる資産がリース資産である場合に、提出が必要になります。ただし、「先端設備等導入計画」の申請者が償却資産の申告を行う場合には、提出不要です。

事業用家屋について

 新たに課税標準の特例措置の適用を受ける事業用家屋がある場合には、上記「イ」から「キ」の提出書類に加え、次の「ク」から「サ」の提出書類を添付して申告してください。

提出書類

ク 「建築確認済証」の写し

ケ 「家屋の見取り図」の写し

コ 「先端設備等の購入契約書」の写し

サ 「先端設備等に係る誓約書(家屋)」(DOCX形式,17.89KB)の写し※3

※3 「サ」は、「先端設備等導入計画」の認定を申請する時に、「ク」、「ケ」及び「コ」を既に提出している場合には、提出不要です。

特例チェックシートについて

 新たに課税標準の特例措置の適用を受ける資産がある場合には、提出書類の添付漏れ防止並びに資産が商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものか、及びみなし大企業以外の法人であるか確認するため、川崎市様式「生産性向上設備に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート」(PDF形式,72.42KB)を必ず提出してください

 また、継続して課税標準の特例措置の適用を受ける資産がある場合には、毎年の1月1日(賦課期日)現在において、資産が商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものか、及び中小事業者等であるかを確認するため、川崎市様式「生産性向上設備に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(継続用)」(PDF形式,73.00KB)を必ず提出してください

(2) 提出方法

下記の市税事務所資産税課・市税分室資産税担当の窓口への申告及び郵送により提出することができます。

提出先

資産の
所在する区

市税事務所・市税分室

住所

電話番号

全管区
(償却資産)

かわさき市税事務所
資産税課償却資産担当

郵便番号210-8576

川崎市川崎区砂子1‐8‐9

(川崎御幸ビル3階)

044-200-1321・1322

川崎区・幸区
(家屋)

かわさき市税事務所

資産税課家屋係

郵便番号210-8576

川崎市川崎区砂子1‐8‐9

(川崎御幸ビル3階)

044-200-3958・3959・3960

中原区
(家屋)

こすぎ市税分室
資産税担当

郵便番号211-8570

川崎市中原区小杉町3‐245

(中原区役所3階)

044-744-3243・3245

高津区・宮前区
(家屋)

みぞのくち市税事務所
資産税課家屋係

郵便番号213-8576

川崎市高津区下作延2‐7‐60

044-820-6568・6569・6567

多摩区・麻生区
(家屋)

しんゆり市税事務所
資産税課家屋係

郵便番号215-8576

川崎市麻生区万福寺1‐2‐2

(新百合トウェンティワン5階)

044-543-8973・8974・8975

関連サイト