固定資産税(償却資産)に関するよくある質問
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ページ内目次
- よくある質問
- 毎年申告する必要がありますか?
- 資産に異動がない場合も申告する必要がありますか?
- 税務署への確定申告とは別に申告しなくてはならないのですか?
- 事業を行っているが償却資産を所有していない場合も申告は必要ですか?
- 事業をしている間はずっと課税されるのでしょうか?
- 区役所に提出できますか?
- 複数の区に資産があります。一枚の申告書で合算して申告していいですか?
- 申告書の書き方がわからないのですが・・・
- 電子申告について教えてください。
- 資産を共有している場合はどのように申告すればよいですか?
- 申告書の用紙が足りないのですが・・・
- 申告書の送付が不要な場合はどうすればよいですか?
- 転出・廃業したのですが・・・
- 住所変更をした場合は何か手続きが必要ですか?
- 償却資産を改良したのですが、申告が必要ですか?
- 減価償却可能限度額まで償却済みの資産も申告が必要ですか?
- 設備の設置費用は申告の対象となりますか?
- 取得価額に消費税は含まれますか?
- 所有している資産の内訳が分からなくなってしまいました。
- ブルドーザーやクレーン車を所有しているのですが、申告が必要ですか?
- 申告書の提出先・お問合せ先
よくある質問
毎年申告する必要がありますか?
Q.毎年申告する必要がありますか?
A.申告書が届きましたら、申告をお願いします。なお、該当資産が無い方には3年に1度 (次回は令和8年12 月)、前年度の決定価格が100 万円を下回る方には毎年、申告書に代えて制度周知のはがきをお送りしています。資産に異動があった等、申告内容に変更があった場合や、償却資産に関する各種証明書が必要な場合は申告をお願いします。
資産に異動がない場合も申告する必要がありますか?
Q.資産に異動がない場合も申告する必要がありますか?
A.申告書が届きましたら、資産に異動がない場合であってもその旨の申告をお願いします。申告書の「(18)備考」欄の「2 資産の異動なし」を○で囲んで申告書を提出してください。
税務署への確定申告とは別に申告しなくてはならないのですか?
Q.税務署への確定申告とは別に申告しなくてはならないのですか?
A.確定申告は国税に関するものであり、償却資産の申告は地方税(固定資産税)に関するものです。税務署への申告とは別に申告が必要です。事業を行っているが償却資産を所有していない場合も申告は必要ですか?
Q.事業を行っているが償却資産を所有していない場合も申告は必要ですか?
A.申告書の「(18)備考」欄の「3 該当資産なし」を○で囲んで申告書を提出してください。
※専用フォームからも回答が可能です。(https://logoform.jp/f/Ba3Tc)
事業をしている間はずっと課税されるのでしょうか?
Q.事業をしている間はずっと課税されるのでしょうか?
A.資産の取得価額等から算出する評価額の合計が150 万円(免税点)を下回ると課税されません。
区役所に提出できますか?
Q.区役所に提出できますか?
A.区役所(支所・出張所)では提出できません。
複数の区に資産があります。一枚の申告書で合算して申告していいですか?
Q.複数の区に資産があります。一枚の申告書で合算して申告していいですか?
A.川崎市内で異なる区に資産がある場合は、合算せず区ごとに申告をしてください(川崎区と中原区に資産があった場合、二枚の申告書を提出してください。)。
申告書の書き方がわからないのですが・・・
Q.申告書の書き方がわからないのですが・・・
A.法人税又は所得税の申告書の控え及び固定資産台帳・減価償却資産明細書等の償却資産の状況がわかる書類を御用意の上、かわさき市税事務所資産税課償却資産担当にお問合せいただくか窓口(平日8:30~17:00)へお越しください。
電子申告について教えてください。
Q.電子申告について教えてください。
A.地方税ポータルシステム「eLTAX」を利用して、インターネットからも申告が可能です。電子申告の手続や具体的な操作方法等についての詳細はeLTAXホームページを御覧いただくか、eLTAXヘルプデスクにお問合せください。
eLTAXホームページ (https://www.eltax.lta.go.jp/)
よくある御質問 (https://eltax.custhelp.com/)
eLTAXヘルプデスク(お問合せフォーム)(https://www.eltax.lta.go.jp/support/otoiawase/helpdesk/)
eLTAXヘルプデスク電話番号 0570-081459
03-6745-0720(上記でつながらない場合)
資産を共有している場合はどのように申告すればよいですか?
Q.資産を共有している場合はどのように申告すればよいですか?
A.持分に応じて個別に申告するのではなく、代表者の方が申告してください。
申告書の用紙が足りないのですが・・・
Q.申告書の用紙が足りないのですが・・・
A.川崎市ホームページから申告書と種類別明細書のダウンロードができます。
(https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000053635.html)
申告書の送付が不要な場合はどうすればよいですか?
Q.申告書の送付が不要な場合はどうすればよいですか?
A.申告書の「(18)備考」欄に送付不要の旨を記載して申告書を提出してください。次年度から送付を控えさせていただきます。
専用フォームからの申請も可能です。(https://logoform.jp/f/eFfPR)
転出・廃業したのですが・・・
Q.転出・廃業したのですが・・・
A.転出・廃業等により、申告すべき資産が本市区内になくなった場合は、かわさき市税事務所資産税課償却資産担当までお知らせください。
※専用フォームからも回答が可能です。(https://logoform.jp/f/Ba3Tc)
住所変更をした場合は何か手続きが必要ですか?
Q.住所変更をした場合は何か手続きが必要ですか?
A.提出する申告書の住所欄に新しい住所を記載していただくか、専用フォームから連絡してください。
(https://logoform.jp/form/FUQz/677977)
償却資産を改良したのですが、申告が必要ですか?
Q.償却資産を改良したのですが、申告が必要ですか?
A.必要です。償却資産の改良のため支出した金額(資本的支出)がある場合は、本体と区別して申告をお願いします。この場合、耐用年数は本体と同一としてください。
減価償却可能限度額まで償却済みの資産も申告が必要ですか?
Q.減価償却可能限度額まで償却済みの資産も申告が必要ですか?
A.償却済みの資産でも、事業の用に供することができる状態にある限り申告が必要です。なお、償却資産の評価額の最低限度額は取得価額の5%です。国税の取扱いとは異なります。
設備の設置費用は申告の対象となりますか?
Q.設備の設置費用は申告の対象となりますか?
A.資産の取得価額は購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。設置費用等の付帯費を含めて申告してください。
取得価額に消費税は含まれますか?
Q.取得価額に消費税は含まれますか?
A.取得価額に消費税を含むかどうかは、経理処理の方式によって異なりますので、税務会計上の経理方式に合わせて申告してください。
所有している資産の内訳が分からなくなってしまいました。
Q.所有している資産の内訳が分からなくなってしまいました。
A.申告書、納税通知書又は制度周知のはがきを御用意の上、かわさき市税事務所資産税課償却資産担当までお問合せください。
ブルドーザーやクレーン車を所有しているのですが、申告が必要ですか?
Q.ブルドーザーやクレーン車を所有しているのですが、申告が必要ですか?
A.大型特殊自動車の条件に該当する場合は、自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)の課税対象とならないため申告が必要です。
<大型特殊自動車(一般用・建設用)の条件>
長さ4. 7m、幅1. 7m、高さ2. 8m、最高速度時速15kmの各基準を1つでも超えるもの(1つも超えないものは小型特殊自動車になります。)。
<大型特殊自動車の分類番号による区分>
区分 分類番号
建設機械に該当するもの 0、00~09、000~099
建設機械以外のもの 9、90~99、900~999
ただし、ナンバープレートの有無は申告の対象を判断するものではありません。
申告書の提出先・お問合せ先
コンテンツ番号171738

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