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【郵送申請】証明交付・閲覧申請書(固定資産税・都市計画税)

  • 公開日:
  • 更新日:

サービス内容

(1) 固定資産税・都市計画税の証明が必要な場合に提出していただく書類です。

市税、証明書の種類
市税の種類証明書の種類
固定資産税
都市計画税
課税台帳記載事項証明書(評価証明書、公課証明書)、納税証明書、課税額証明書

(2) 固定資産税・都市計画税の課税台帳の閲覧などが必要な場合に提出していただく書類です。

市税の種類と閲覧内容
市税の種類閲覧内容
固定資産税
都市計画税
総合名寄帳、固定資産課税台帳

提出書類

1 申請書

ページ上部「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。ページ上部「記載例」を参考に、次の内容を記入してください。なお、便箋などにご記入いただいても申請できます。
  • 住所・氏名・日中連絡可能な電話番号
    市外に転出された場合、川崎市での旧住所も併せて記入してください。
    法人の場合、代表者氏名を記入し、法人代表者印を押印してください。
    法人代表者印とは、法人登録をする際に法務局に登録した印鑑です。
  • 使用目的
    例)不動産売買、法務局への提出など
  • 必要な証明書などの種類・年度・通数
    固定資産税の証明書などは、物件の種類(土地・家屋・償却資産)と所在地番、家屋番号を記入してください。

2 手数料相当分の定額小為替

手数料は1件(※)につき300円です。

無料となるもの

  • 縦覧期間中(4月中)の閲覧(総合名寄帳、固定資産課税台帳の写し)

※証明書の件数については、次のとおり算定してください。

  • 納税証明書及び課税額証明書は、それぞれ納税義務者及び年度ごとに1件
  • 固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書、公課証明書)は、資産及び年度ごとに1件(区分所有家屋の敷地で、その筆数が10筆を超える場合及び償却資産は異なる場合があります。)
  • 課税(補充課税)台帳の閲覧(総合名寄帳)は、納税義務者、資産の種類(土地/家屋)及び年度ごとに1件

<注意事項>

  • 定額小為替は、郵便局でお買い求めください。(別途、郵便局に支払う手数料がかかります。)
  • おつりが出ないようにご用意ください。
  • 定額小為替の指定受取人欄には、何も記入しないでください。

3 返信用封筒

切手を貼り、証明書などの送付先の宛名を記入してください。

4 証明書などの送付先確認書類

(1)納税者本人(個人・法人)からの申請に必要なもの


○納税者本人(個人)からの申請

  • 川崎市税の納税通知書送付先へ送付する場合、送付先確認書類は不要です。
  • 川崎市税の納税通知書送付先住所から転居された場合は、現住所までの履歴が確認できる官公署が発行した書類の写しを同封してください。
    例)運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、資格確認書(有効期限内の健康保険証含む)、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民票、戸籍の附票
    ※資格確認書(有効期限内の健康保険証含む)の写しを送付いただく際には、保険者番号と被保険者記号・番号の部分をあらかじめ黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
    ※住民票の写しを送付いただく際には、個人番号(マイナンバー)がないものを送付してください。
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付いただく際には、表面の写しだけを送付してください。

○納税者本人(法人)からの申請
(法人自身が所有する固定資産税の課税台帳記載事項証明書、納税証明書等)
  • 川崎市に提出した申告書に記載された、証明対象法人の本店又は主たる事務所の所在地へ送付する場合、送付先確認書類は不要です。
  • 川崎市に提出した申告書に記載されていない支店へ送付する場合は、社員証などの写しと、送付先の支店等の所在地が確認できる官公署が発行した書類(商業登記簿謄本等)写しの2点を同封してください。
  • 代表者住所へ送付する場合は、代表の資格を証する書面の写しを同封してください。

(2)納税者本人以外(代理人、相続人等)の方からの申請に必要なもの


○納税者本人以外の方からの申請共通
:送付先である申請者(代理人、相続人等)の方の本人確認書類の写し
  • 次のAの書類から1種類の写しを同封してください。Aの書類がない場合、Bの書類から2種類の写し又はBの書類とCの書類の写しを1種類ずつ同封してください。Cの書類を2つでは申請できません。

    A 官公署が発行した書類(顔写真付き)
    運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)その他これに準じる書類
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付いただく際には、表面の写しだけを送付してください。

    B 官公署が発行した書類(顔写真なし)
    資格確認書(有効期限内の健康保険証含む)、国民年金手帳、川崎市税の納税通知書、母子健康手帳、敬老手帳、その他これに準じる書類
    ※資格確認書(有効期限内の健康保険証含む)の写しを送付いただく際には、保険者番号と被保険者記号・番号の部分をあらかじめ黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。

    C 申請をされる方名義の書類
    公共料金領収書、社員証、キャッシュカード、クレジットカード、その他これに準じる書類

  • 代理人が法人の場合は、上記本人確認書類に加えて、
    代表の方は、「代表の資格を証する書類(写し)」
    社員の方は、「社員証(写し)」と「送付先の法人所在地が確認できる官公署が発行した書類(商業登記簿謄本等)の写し」
    を同封してください。

○代理人の方からの申請:委任状(代理人選任届・同意書)の原本(「委任状の書式の一例」

○相続人等の方からの申請
:申請の根拠となる権利を確認できる書類(納税者がなくなったことが分かる除籍謄本、相続関係が確認できる戸籍謄本や財産分割協議書等)の写し


1月1日(固定資産税の賦課期日)より後に所有者となった方からの申請:所有権の移転があったことが確認できる書類(登記事項証明書(登記情報提供サービスによりインターネットから印刷したものは使用できません。)、売買契約書、売却許可決定通知書等)の写し


 ※相続人等や1月1日より後に所有者となった方等の代理人の方からの申請の場合は、委任状と、相続人等又は1月1日より後に所有者となった方等の場合に必要な書類の両方を同封してください。

○【宅地建物取引業者の方へ】

  • 書面で締結された媒介契約書をお持ちの場合
    媒介契約書の特約事項に固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の取得について委任されたことの記載がある場合に限り、委任されたものとみなします。
    記載がある場合は媒介契約書の写しを、記載がない場合は、別途本人からの委任状(原本)を同封してください。
  • 電子署名を用いた媒介契約書をお持ちの場合
    別途本人からの委任状(原本)を同封してください。

郵送申請・お問合せ先

〇担当区域 「川崎区」・「幸区」
 かわさき市税事務所市民税課管理係 
  
郵便番号:210-8576  川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル2階
   電話:044-200-3962

〇担当区域 「中原区」
 こすぎ市税分室管理担当  
   郵便番号:211-8570  住所:中原区小杉町3-245 中原区役所3階
   電話:044-744-3222

〇担当区域 「高津区」・「宮前区」
 みぞのくち市税事務所市民税課管理係  
   郵便番号:213-8576  住所:高津区下作延2-7-60  
   電話:044-820-6559

〇担当区域 「多摩区」・「麻生区」
 しんゆり市税事務所市民税課管理係  
   郵便番号:215-8576  住所:麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階  
   電話:044-543-8957

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